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1  Local / 日本語 (Japanese) / Re: 日本語 (Japanese) on: December 01, 2017, 10:17:53 AM
税金についてグダグダはっきりしない憶測が飛んでるから
面倒だから税務署に電話して聞いてみた。

結論:円貨又は外貨にBTC(仮想通貨)を換金したタイミングで損益を認識

つまり、含み益には課税されない。
アルト⇔アルトも、最終的にフィアットにしなければ無税。
アルト⇒フィアット(例 ZaifのXEMやETH, Mona)も利益には課税対象。

一部利確(現金化)した場合は、初期投入額の何割相当との合理的な説明ができればOK

(一部利確益) - (初期投入額のX割) = 課税対象額

電話の会話では、利確時点の含み益の何割を現金化したかを説明できれば
「初期投入額の何割相当」の説明として大丈夫だそうだ。

つまり利確前後のPFの含み益差の説明ができればOK。
レートは合理的(例 日足仲値)であれば、厳密なタイミングである必要もない。

ガチホ勢は無理に今月中に清算する必要はないんだって。
噂に狼狽せず、信じた通貨をガッチリHODLしとけってことだ。

BTCFX勢は知らん。
よかった、これなら計算が楽になりそうです
杉並税務署に確認したら、仮想通貨が値上がりして当初の取得原価よりも高額な物を購入したら、購入費用と取得原価の差額を利益とみなして税金がかかるとのことでした。物は商品だけでなく仮想通貨も含むそうです。
考え方が2つ出てきてしまいましたが、杉並税務署によると近々国税庁のHPに上記の指針が掲載されるそうなので、それを見てから判断するのが安全と思います。

確認、ありがとう。
税務署ごとに見解違うってのは、困るなぁ。もう年末近いけど、近々っていつやねんw
年末ギリギリにアナウンスして、今年の分頂きまーす!とか、お役所は汚いな。

ところで、複数の仮想通貨を渡り歩く場合の取得原価ってどうやって定めるんだろ?
含み益には課税しない前提だと、仮想通貨間交換時は原価=購入額になるんじゃ?
10万円で1BTC&100万円で1BTC購入⇒うち1BTCを10000アルトAに交換⇒10000アルトAを500アルトBに交換…とした場合、
500アルトBの購入額=原価=55万円じゃないのかな?(わけわからんくなってきたw)

願わくば、もっと制度練って来年以降の購入分からとかにしてほしいわ。
今日、国税庁から「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」がでました。
日本の仮想通貨市場は、多分、消滅すると思う。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf






やっぱり最悪のパターンか
取引時点の時価なんて今さら調べてられないよ
こうなっちゃうともう全部売って損益計算するか確定申告ブッチするかどっちかだね

現物市場を税金で消滅させる一方で、仮想通貨の先物を検討しているそうだ。
現物市場があるから、金融派生商品が存在できるんだろう。
この国は頭のネジが飛んでる人間しかいないのか?

https://jp.reuters.com/article/cryptocurrency-futures-idJPKBN1DV49K



来年あたり見せしめに、「会社員が仮想通貨で過少申告」とかニュースになりそう
課税関係について教えていただいて、ありがとうございます。
これで、とりあえず、計算の指針がわかりましたね。

ビットコインの金融商品の話題についてなんですが、今後、ビットコインのETF(上場投資信託)が出れば、それを買うのがいいかもしれませんね。
ETFは源泉分離課税で、細かい税額計算をする必要がなくなりますから。
2  Local / 日本語 (Japanese) / Re: 日本語 (Japanese) on: November 30, 2017, 03:43:11 AM
仮想通貨の税金関係の続きです。
「仮想通貨の課税関係について」です。
なお、これから書く内容は、実際の税額をする上で、重要になってくると思われますが、何しろ不明な点が多いので、申告においては、税務署に確認などをしながら、必ず、各人の責任で行ってください。
投稿者は、個人的な意見を書くだけであって、何ら申告によって生じたことについて責任は負いません。



まずは、国税庁のホームページより、今のところ唯一ビットコインの課税関係の見解として公表されている、タックスアンサーを見てみましょう。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

[平成29年4月1日現在法令等]

 ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

(所法27、35、36)


これは、素直に読めば、例えばAさんが、平成29年1月1日に1BTCを10万円で購入して、平成29年11月29日にその1BTCを120万円で売却したという場合は、
   120万円(収入金額)-10万円(取得金額)=110万円(所得金額)
として、計算しますよということを意味しています。

また、所得税は、所得の種類が10種類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)に分けて税額の計算を行いますが、ビットコインによる損益は原則として「雑所得」となるということを意味しています。
このタックスアンサーには、ビットコインを使用することによる損益と書いてあるので、単純にビットコインを売却したとき以外にも、
① アルトコインをビットコインで売買したとき
② 物の購入やサービスの対価としてビットコインで支払ったとき
も課税関係が生じるものと考えられます。

①については、ビットコインとアルトコイン間の取引をしていて、円に転換しなければ課税関係が生じない(所得が円で現実に発生していないから)という考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、

所得税法第36条第1項では、
その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他の経済的な利益の価額)とする。

とされているところ、円に実際に交換していなくても、ビットコインとアルトコイン間の取引をすることにより、経済的な利益が発生していれば、収入金額として計上しなければならない、と税務当局としては考えていると思われます。
ところで、タックスアンサーの内容について検討すると、明確にされていない論点が複数あります。
例えば、

① ビットコインの課税関係についての内容であるため、仮想通貨全般についてこれを当てはめてよいのか厳密には不明
② 税務当局として、仮想通貨として、具体的にどのようなものが該当するのか考えているのか不明
③ 各取引において、円に評価して計算する必要があるが、仮想通貨は取引所毎にレートが異なり、また、365日24時間価格が変動するため、どのように円換算する 
 のか不明
④ ビットコインを複数回取引する場合において、どのような取得価額の算出方法(評価方法として、総平均法や先入先出法などが考えられる)が妥当なのか不明

ということが挙げあれます。
まあ、この当たりは、仮想通貨の税制が整っていないため、税務当局としても見解を明らかにすることが難しいのではないかと推測されます。
したがって、このような不明な点は、各自で税務署に確認した上で、税額の計算をすることを強くお勧めします。
仮に、税務署から「現状ではタックスアンサーに書いてあること以上は、答えられない(わかならい)」との回答があれば、それを既述した方法で、きちんと記録した上で、各自の見解で、何らかの合理的な方法で計算して、申告すればいいだけの話です。
税制上、具体的なことが定められていないので、別に税務署に質問をせずに独自の見解で申告すること自体は、全く問題はありません。ただし、将来的に調査に入られる可能性に備えると、一度税務署に確認した上で申告することが、税金のリスクを軽減する上で大事になってくるのではないでしょうか。

・・・ということを書き込ませていただいた上で、個人的な意見を続けます。
①と②はちょっと、これ以上は論じようがないので置いておいて、③と④について考えます。

③については、どのように円換算するかについてですが、これは何かしらの合理的な方法で円換算する必要があるとしか書けませんね。
なぜかというと、法律上、具体的な換算方法が規定されていないからです。
例えば、外貨建取引では所得税法第57条の3や所得税基本通達第4款の2において、円換算の方法が規定されていますが、仮想通貨の円換算方法の規定は、現状ではありません。

合理的な計算方法としては、
① 取引をした時点のレートをコツコツ調べて、円換算する
② その日の最高値と最安値の平均を基に算出する
③ ①と②の計算において、任意の取引所のレートを利用するにしても、なぜその取引所のレートを利用したのかという合理的に説明できるものを利用する
などが、考えれます。
④については、どのように取得価額を評価するということですが、為替差益の評価方法について争った、平成28年6月2日裁決
http://www.kfs.go.jp/service/JP/103/07/index.html
が参考になるのではないかと思います。
(裁決とは、ざっくりいうと納税者が税務当局の処分について、国税不服審所において争ったときの国税不服審判所の見解です。)

この裁決によると、外貨の取得価額の算出方法について総平均法が合意的であるという判断をしています。
仮想通貨の取得の算出方法についての判断ではありませんが、これに準じて総平均法を用いて計算することは、とりあえず、無難なのかと思います。
しかし、上述した方法はいずれも、計算が非常に大変になる可能性が高いです。
手っ取り早く、所得の計算をしたいという場合は、すべての仮想通貨を年末あたりに一度、円に換金する方法もありですね(投資判断もあるでしょうが・・)。
その場合、
 仮想通貨を円に換金後の金額-仮想通貨への投入金額=所得金額
となります。
 この場合、申告書に書く厳密な意味での「収入金額」までは、わからないのでご注意してください。あくまでも、「所得金額」は簡単に計算できるようになります。


 12/1 <追記> 国税庁の仮想通貨の計算で具体的な計算の見解がでました。
    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
    是非、ご確認ください。
3  Local / 日本語 (Japanese) / Re: 日本語 (Japanese) on: November 30, 2017, 03:35:27 AM
仮想通貨の税金関係の続きです。
「仮想通貨の課税関係について」です。
なお、これから書く内容は、実際の税額をする上で、重要になってくると思われますが、何しろ不明な点が多いので、申告においては、税務署に確認などをしながら、必ず、各人の責任で行ってください。
投稿者は、個人的な意見を書くだけであって、何ら申告によって生じたことについて責任は負いません。



まずは、国税庁のホームページより、今のところ唯一ビットコインの課税関係の見解として公表されている、タックスアンサーを見てみましょう。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

[平成29年4月1日現在法令等]

 ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

(所法27、35、36)


これは、素直に読めば、例えばAさんが、平成29年1月1日に1BTCを10万円で購入して、平成29年11月29日にその1BTCを120万円で売却したという場合は、
   120万円(収入金額)-10万円(取得金額)=110万円(所得金額)
として、計算しますよということを意味しています。

また、所得税は、所得の種類が10種類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)に分けて税額の計算を行いますが、ビットコインによる損益は原則として「雑所得」となるということを意味しています。
このタックスアンサーには、ビットコインを使用することによる損益と書いてあるので、単純にビットコインを売却したとき以外にも、
① アルトコインをビットコインで売買したとき
② 物の購入やサービスの対価としてビットコインで支払ったとき
も課税関係が生じるものと考えられます。

①については、ビットコインとアルトコイン間の取引をしていて、円に転換しなければ課税関係が生じない(所得が円で現実に発生していないから)という考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、

所得税法第36条第1項では、
その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他の経済的な利益の価額)とする。

とされているところ、円に実際に交換していなくても、ビットコインとアルトコイン間の取引をすることにより、経済的な利益が発生していれば、収入金額として計上しなければならない、と税務当局としては考えていると思われます。
ところで、タックスアンサーの内容について検討すると、明確にされていない論点が複数あります。
例えば、

① ビットコインの課税関係についての内容であるため、仮想通貨全般についてこれを当てはめてよいのか厳密には不明
② 税務当局として、仮想通貨として、具体的にどのようなものが該当するのか考えているのか不明
③ 各取引において、円に評価して計算する必要があるが、仮想通貨は取引所毎にレートが異なり、また、365日24時間価格が変動するため、どのように円換算する 
 のか不明
④ ビットコインを複数回取引する場合において、どのような取得価額の算出方法(評価方法として、総平均法や先入先出法などが考えられる)が妥当なのか不明

ということが挙げあれます。
まあ、この当たりは、仮想通貨の税制が整っていないため、税務当局としても見解を明らかにすることが難しいのではないかと推測されます。
したがって、このような不明な点は、各自で税務署に確認した上で、税額の計算をすることを強くお勧めします。
仮に、税務署から「現状ではタックスアンサーに書いてあること以上は、答えられない(わかならい)」との回答があれば、それを既述した方法で、きちんと記録した上で、各自の見解で、何らかの合理的な方法で計算して、申告すればいいだけの話です。
税制上、具体的なことが定められていないので、別に税務署に質問をせずに独自の見解で申告すること自体は、全く問題はありません。ただし、将来的に調査に入られる可能性に備えると、一度税務署に確認した上で申告することが、税金のリスクを軽減する上で大事になってくるのではないでしょうか。

・・・ということを書き込ませていただいた上で、個人的な意見を続けます。
①と②はちょっと、これ以上は論じようがないので置いておいて、③と④について考えます。

③については、どのように円換算するかについてですが、これは何かしらの合理的な方法で円換算する必要があるとしか書けませんね。
なぜかというと、法律上、具体的な換算方法が規定されていないからです。
例えば、外貨建取引では所得税法第57条の3や所得税基本通達第4款の2において、円換算の方法が規定されていますが、仮想通貨の円換算方法の規定は、現状ではありません。

合理的な計算方法としては、
① 取引をした時点のレートをコツコツ調べて、円換算する
② その日の最高値と最安値の平均を基に算出する
③ ①と②の計算において、任意の取引所のレートを利用するにしても、なぜその取引所のレートを利用したのかという合理的に説明できるものを利用する
などが、考えれます。
④については、どのように取得価額を評価するということですが、為替差益の評価方法について争った、平成28年6月2日裁決
http://www.kfs.go.jp/service/JP/103/07/index.html
が参考になるのではないかと思います。
(裁決とは、ざっくりいうと納税者が税務当局の処分について、国税不服審所において争ったときの国税不服審判所の見解です。)

この裁決によると、外貨の取得価額の算出方法について総平均法が合意的であるという判断をしています。
仮想通貨の取得の算出方法についての判断ではありませんが、これに準じて総平均法を用いて計算することは、とりあえず、無難なのかと思います。
4  Local / 日本語 (Japanese) / Re: 日本語 (Japanese) on: November 30, 2017, 03:23:15 AM
仮想通貨の税金関係の続きです。
「仮想通貨の課税関係について」です。
なお、これから書く内容は、実際の税額をする上で、重要になってくると思われますが、何しろ不明な点が多いので、申告においては、税務署に確認などをしながら、必ず、各人の責任で行ってください。
投稿者は、個人的な意見を書くだけであって、何ら申告によって生じたことについて責任は負いません。



まずは、国税庁のホームページより、今のところ唯一ビットコインの課税関係の見解として公表されている、タックスアンサーを見てみましょう。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

[平成29年4月1日現在法令等]

 ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

(所法27、35、36)


これは、素直に読めば、例えばAさんが、平成29年1月1日に1BTCを10万円で購入して、平成29年11月29日にその1BTCを120万円で売却したという場合は、
   120万円(収入金額)-10万円(取得金額)=110万円(所得金額)
として、計算しますよということを意味しています。

また、所得税は、所得の種類が10種類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)に分けて税額の計算を行いますが、ビットコインによる損益は原則として「雑所得」となるということを意味しています。
このタックスアンサーには、ビットコインを使用することによる損益と書いてあるので、単純にビットコインを売却したとき以外にも、
① アルトコインをビットコインで売買したとき
② 物の購入やサービスの対価としてビットコインで支払ったとき
も課税関係が生じるものと考えられます。

①については、ビットコインとアルトコイン間の取引をしていて、円に転換しなければ課税関係が生じない(所得が円で現実に発生していないから)という考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、

所得税法第36条第1項では、
その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他の経済的な利益の価額)とする。

とされているところ、円に実際に交換していなくても、ビットコインとアルトコイン間の取引をすることにより、経済的な利益が発生していれば、収入金額として計上しなければならない、と税務当局としては考えていると思われます。
ところで、タックスアンサーの内容について検討すると、明確にされていない論点が複数あります。
例えば、

① ビットコインの課税関係についての内容であるため、仮想通貨全般についてこれを当てはめてよいのか厳密には不明
② 税務当局として、仮想通貨として、具体的にどのようなものが該当するのか考えているのか不明
③ 各取引において、円に評価して計算する必要があるが、仮想通貨は取引所毎にレートが異なり、また、365日24時間価格が変動するため、どのように円換算する 
 のか不明
④ ビットコインを複数回取引する場合において、どのような取得価額の算出方法(評価方法として、総平均法や先入先出法などが考えられる)が妥当なのか不明

ということが挙げあれます。
まあ、この当たりは、仮想通貨の税制が整っていないため、税務当局としても見解を明らかにすることが難しいのではないかと推測されます。
したがって、このような不明な点は、各自で税務署に確認した上で、税額の計算をすることを強くお勧めします。
仮に、税務署から「現状ではタックスアンサーに書いてあること以上は、答えられない(わかならい)」との回答があれば、それを既述した方法で、きちんと記録した上で、各自の見解で、何らかの合理的な方法で計算して、申告すればいいだけの話です。
税制上、具体的なことが定められていないので、別に税務署に質問をせずに独自の見解で申告すること自体は、全く問題はありません。ただし、将来的に調査に入られる可能性に備えると、一度税務署に確認した上で申告することが、税金のリスクを軽減する上で大事になってくるのではないでしょうか。

・・・ということを書き込ませていただいた上で、個人的な意見を続けます。
①と②はちょっと、これ以上は論じようがないので置いておいて、③と④について考えます。

③については、どのように円換算するかについてですが、これは何かしらの合理的な方法で円換算する必要があるとしか書けませんね。
なぜかというと、法律上、具体的な換算方法が規定されていないからです。
例えば、外貨建取引では所得税法第57条の3や所得税基本通達第4款の2において、円換算の方法が規定されていますが、仮想通貨の円換算方法の規定は、現状ではありません。

合理的な計算方法としては、
① 取引をした時点のレートをコツコツ調べて、円換算する
② その日の最高値と最安値の平均を基に算出する
③ ①と②の計算において、任意の取引所のレートを利用するにしても、なぜその取引所のレートを利用したのかという合理的に説明できるものを利用する
などが、考えれます。
5  Local / 日本語 (Japanese) / Re: 日本語 (Japanese) on: November 30, 2017, 02:59:07 AM
仮想通貨の税金関係の続きです。
「仮想通貨の課税関係について」です。
なお、これから書く内容は、実際の税額をする上で、重要になってくると思われますが、何しろ不明な点が多いので、申告においては、税務署に確認などをしながら、必ず、各人の責任で行ってください。
投稿者は、個人的な意見を書くだけであって、何ら申告によって生じたことについて責任は負いません。



まずは、国税庁のホームページより、今のところ唯一ビットコインの課税関係の見解として公表されている、タックスアンサーを見てみましょう。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

[平成29年4月1日現在法令等]

 ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

(所法27、35、36)


これは、素直に読めば、例えばAさんが、平成29年1月1日に1BTCを10万円で購入して、平成29年11月29日にその1BTCを120万円で売却したという場合は、
   120万円(収入金額)-10万円(取得金額)=110万円(所得金額)
として、計算しますよということを意味しています。

また、所得税は、所得の種類が10種類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)に分けて税額の計算を行いますが、ビットコインによる損益は原則として「雑所得」となるということを意味しています。
このタックスアンサーには、ビットコインを使用することによる損益と書いてあるので、単純にビットコインを売却したとき以外にも、
① アルトコインをビットコインで売買したとき
② 物の購入やサービスの対価としてビットコインで支払ったとき
も課税関係が生じるものと考えられます。

①については、ビットコインとアルトコイン間の取引をしていて、円に転換しなければ課税関係が生じない(所得が円で現実に発生していないから)という考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、

所得税法第36条第1項では、
その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他の経済的な利益の価額)とする。

とされているところ、円に実際に交換していなくても、ビットコインとアルトコイン間の取引をすることにより、経済的な利益が発生していれば、収入金額として計上しなければならない、と税務当局としては考えていると思われます。
ところで、タックスアンサーの内容について検討すると、明確にされていない論点が複数あります。
例えば、

① ビットコインの課税関係についての内容であるため、仮想通貨全般についてこれを当てはめてよいのか厳密には不明
② 税務当局として、仮想通貨として、具体的にどのようなものが該当するのか考えているのか不明
③ 各取引において、円に評価して計算する必要があるが、仮想通貨は取引所毎にレートが異なり、また、365日24時間価格が変動するため、どのように円換算する 
 のか不明
④ ビットコインを複数回取引する場合において、どのような取得価額の算出方法(評価方法として、総平均法や先入先出法などが考えられる)が妥当なのか不明

ということが挙げあれます。
まあ、この当たりは、仮想通貨の税制が整っていないため、税務当局としても見解を明らかにすることが難しいのではないかと推測されます。
したがって、このような不明な点は、各自で税務署に確認した上で、税額の計算をすることを強くお勧めします。
仮に、税務署から「現状ではタックスアンサーに書いてあること以上は、答えられない(わかならい)」との回答があれば、それを既述した方法で、きちんと記録した上で、各自の見解で、何らかの合理的な方法で計算して、申告すればいいだけの話です。
税制上、具体的なことが定められていないので、別に税務署に質問をせずに独自の見解で申告すること自体は、全く問題はありません。ただし、将来的に調査に入られる可能性に備えると、一度税務署に確認した上で申告することが、税金のリスクを軽減する上で大事になってくるのではないでしょうか。
6  Local / 日本語 (Japanese) / Re: 日本語 (Japanese) on: November 30, 2017, 02:41:18 AM
仮想通貨の税金関係の続きです。
「仮想通貨の課税関係について」です。
なお、これから書く内容は、実際の税額をする上で、重要になってくると思われますが、何しろ不明な点が多いので、申告においては、税務署に確認などをしながら、必ず、各人の責任で行ってください。
投稿者は、個人的な意見を書くだけであって、何ら申告によって生じたことについて責任は負いません。



まずは、国税庁のホームページより、今のところ唯一ビットコインの課税関係の見解として公表されている、タックスアンサーを見てみましょう。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

[平成29年4月1日現在法令等]

 ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

(所法27、35、36)


これは、素直に読めば、例えばAさんが、平成29年1月1日に1BTCを10万円で購入して、平成29年11月29日にその1BTCを120万円で売却したという場合は、
   120万円(収入金額)-10万円(取得金額)=110万円(所得金額)
として、計算しますよということを意味しています。

また、所得税は、所得の種類が10種類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)に分けて税額の計算を行いますが、ビットコインによる損益は原則として「雑所得」となるということを意味しています。
このタックスアンサーには、ビットコインを使用することによる損益と書いてあるので、単純にビットコインを売却したとき以外にも、
① アルトコインをビットコインで売買したとき
② 物の購入やサービスの対価としてビットコインで支払ったとき
も課税関係が生じるものと考えられます。

①については、ビットコインとアルトコイン間の取引をしていて、円に転換しなければ課税関係が生じない(所得が円で現実に発生していないから)という考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、

所得税法第36条第1項では、
その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他の経済的な利益の価額)とする。

とされているところ、円に実際に交換していなくても、ビットコインとアルトコイン間の取引をすることにより、経済的な利益が発生していれば、収入金額として計上しなければならない、と税務当局としては考えていると思われます。
ところで、タックスアンサーの内容について検討すると、明確にされていない論点が複数あります。
例えば、

① ビットコインの課税関係についての内容であるため、仮想通貨全般についてこれを当てはめてよいのか厳密には不明
② 税務当局として、仮想通貨として、具体的にどのようなものが該当するのか考えているのか不明
③ 各取引において、円に評価して計算する必要があるが、仮想通貨は取引所毎にレートが異なり、また、365日24時間価格が変動するため、どのように円換算する 
 のか不明
④ ビットコインを複数回取引する場合において、どのような取得価額の算出方法(評価方法として、総平均法や先入先出法などが考えられる)が妥当なのか不明

ということが挙げあれます。
まあ、この当たりは、仮想通貨の税制が整っていないため、税務当局としても見解を明らかにすることが難しいのではないかと推測されます。
7  Local / 日本語 (Japanese) / Re: 日本語 (Japanese) on: November 30, 2017, 02:23:34 AM
仮想通貨の税金関係の続きです。
「仮想通貨の課税関係について」です。
なお、これから書く内容は、実際の税額をする上で、重要になってくると思われますが、何しろ不明な点が多いので、申告においては、税務署に確認などをしながら、必ず、各人の責任で行ってください。
投稿者は、個人的な意見を書くだけであって、何ら申告によって生じたことについて責任は負いません。



まずは、国税庁のホームページより、今のところ唯一ビットコインの課税関係の見解として公表されている、タックスアンサーを見てみましょう。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

[平成29年4月1日現在法令等]

 ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

(所法27、35、36)


これは、素直に読めば、例えばAさんが、平成29年1月1日に1BTCを10万円で購入して、平成29年11月29日にその1BTCを120万円で売却したという場合は、
   120万円(収入金額)-10万円(取得金額)=110万円(所得金額)
として、計算しますよということを意味しています。

また、所得税は、所得の種類が10種類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)に分けて税額の計算を行いますが、ビットコインによる損益は原則として「雑所得」となるということを意味しています。
このタックスアンサーには、ビットコインを使用することによる損益と書いてあるので、単純にビットコインを売却したとき以外にも、
① アルトコインをビットコインで売買したとき
② 物の購入やサービスの対価としてビットコインで支払ったとき
も課税関係が生じるものと考えられます。

①については、ビットコインとアルトコイン間の取引をしていて、円に転換しなければ課税関係が生じない(所得が円で現実に発生していないから)という考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、

所得税法第36条第1項では、
その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他の経済的な利益の価額)とする。

とされているところ、円に実際に交換していなくても、ビットコインとアルトコイン間の取引をすることにより、経済的な利益が発生していれば、収入金額として計上しなければならない、と税務当局としては考えていると思われます。
8  Local / 日本語 (Japanese) / Re: 日本語 (Japanese) on: November 30, 2017, 01:07:34 AM
仮想通貨の税金関係の続きです。
「仮想通貨の課税関係について」です。
なお、これから書く内容は、実際の税額をする上で、重要になってくると思われますが、何しろ不明な点が多いので、申告においては、税務署に確認などをしながら、必ず、各人の責任で行ってください。
投稿者は、個人的な意見を書くだけであって、何ら申告によって生じたことについて責任は負いません。



まずは、国税庁のホームページより、今のところ唯一ビットコインの課税関係の見解として公表されている、タックスアンサーを見てみましょう。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

[平成29年4月1日現在法令等]

 ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

(所法27、35、36)


これは、素直に読めば、例えばAさんが、平成29年1月1日に1BTCを10万円で購入して、平成29年11月29日にその1BTCを120万円で売却したという場合は、
   120万円(収入金額)-10万円(取得金額)=110万円(所得金額)
として、計算しますよということを意味しています。

また、所得税は、所得の種類が10種類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)に分けて税額の計算を行いますが、ビットコインによる損益は原則として「雑所得」となるということを意味しています。
9  Economy / Trading Discussion / Re: Hold or Sell on: November 29, 2017, 12:58:46 PM
If you are not a day trader, hold it.
When a worker makes short-term trading, he / she will get out of work.
10  Economy / Trading Discussion / Re: Which one is a better investment Bitcoin Or Ethereum, on: November 29, 2017, 12:54:33 PM
Both BTC and ETH are promising, so you ought to own the one you like.
11  Bitcoin / Bitcoin Discussion / Re: How did you first hear about bitcoin? on: November 29, 2017, 12:52:35 PM
I got it from the blog introduction I was reading. At first, I could not understand the value of BTC.
12  Bitcoin / Bitcoin Discussion / Re: is it risky to turn all my money to bitcoins? on: November 29, 2017, 12:50:03 PM
I think replacing a part of the assets with BTC is appropriate as an asset management method.
13  Local / 日本語 (Japanese) / Re: 日本語 (Japanese) on: November 29, 2017, 12:42:25 PM
株みたいに源泉徴収されないから、色んな通貨を取引所間で行き来してると、確定申告の計算がすこぶるめんどくさそうですね。
年末に一旦全部円に戻すのが手っ取り早いのかな?
いったん戻すのは少し非効率な気がしますが。。。

税額の計算としては、円に戻すのが一番計算が楽です。
そうでないと、取引時点での相場と照合しながらに計算することに基本的になりそうなので、計算が非常に複雑になります。
資産運用の観点から、すべて円転換するかどうかは、各自の投資判断になってしまいますけれども・・・

後ほど、詳述したいと思います。

含み損のものは利確かなと思ってますが、含み益のものをどこまで利確するかが難しそうですよね。
購入時の金額が来年に持ち越せないけど今後爆益が望めるものはそのまま持っておきたい・・・
けどそこの読みが難しくて結局どうすべきか・・
cryptoの税制がもうちょっとわかりやすくなってくれればやりやすいのに(TT)

私は、今年の分はホールドしたままにしようと思っています。来年、確定申告の結果が沢山出るでしょうから、それ見て申告しようかな。
個人的な予想ですが、税法の抜け穴を利用した租税回避として、
① 億り人で
② 億った暗号通貨の利益は含み益でキープしていて
③ 日本に住むことにこだわらない人
は、日本国外の暗号通貨の利益に対して課税されない国へ出国して、日本の非居住者になって、利益確定を計画する人が出てくると思います。
現在の日本の税制では、非居住者は国内にある資産の譲渡は課税されますが、暗号通貨はそもそも所在地の概念がないのでクリアすると考えられます(ただし、国内法人の運営する取引所やまたその取引所のサーバーが国内にある場合は、微妙で国内資産として税務当局に認定される可能性はあるかもしれません)。
また、株式の含み益などがある状態で、国外に転出すると課税されますが、今のところ暗号通貨の含み益は、国外に出国するときに課税対象にはなっていないようですので、これを利用されることも考えられます。
これらの場合、租税回避として認定されれば、国外に出国した目的や本当に非居住者に該当するのかを争点にして訴訟になるはずです。
一般人の私でも思い付くことなので、税務当局も当然、税制の不備について認識しているでしょうから、将来的に税制改正で対応されてくると思います。
※ 法の抜け穴を利用する行為は、後に痛い目に合う可能性が高いのでやめましょうね💡
14  Local / 日本語 (Japanese) / Re: 日本語 (Japanese) on: November 29, 2017, 10:56:20 AM
株みたいに源泉徴収されないから、色んな通貨を取引所間で行き来してると、確定申告の計算がすこぶるめんどくさそうですね。
年末に一旦全部円に戻すのが手っ取り早いのかな?
いったん戻すのは少し非効率な気がしますが。。。

税額の計算としては、円に戻すのが一番計算が楽です。
そうでないと、取引時点での相場と照合しながらに計算することに基本的になりそうなので、計算が非常に複雑になります。
資産運用の観点から、すべて円転換するかどうかは、各自の投資判断になってしまいますけれども・・・

後ほど、詳述したいと思います。
15  Local / 日本語 (Japanese) / Re: 日本語 (Japanese) on: November 29, 2017, 08:08:01 AM
仮想通貨の税金関係の続きです。
「申告をしなければならない場合」についてです。

税目については、所得税法について考えていきます。
根拠条文は所得税法第120条、同法第121条、同法第123条、租税特別措置法41条の2の2に規定されています。

なかなか、税法は読みにくいと思いますのでので、ここでは、国税庁のタックスアンサーの「確定申告」の説明について見ましょう。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

以下は抜粋です。
  確定申告をする必要のある人
 その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
 しかし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
 また、平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
 なお、平成27年分以後、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける者は、上記の適用ができません。
つまり、所得税の計算をして、計算の結果税額が出た場合は、申告をしないといけませんが、例えば、サラリーマン(給与所得者 給与収入2,000万円以下)で、勤め先が一か所で、年末調整を受けていて、その給与所得以外には、ビットコインの売却による雑所得が20万円以下だった場合は、確定申告しなくてもいいことになります。

ちなみにですが、上記の例のサラリーマン(給与所得者 給与収入2,000万円以下)のビットコインの売却による雑所得が100万円あったとして、最終的に所得税額(所得控除を引いたり、住宅借入金等特別控除を引く)を計算して、納める税額が発生しない場合も確定申告をする必要はありません。

しかし、注意をする必要があるのは、あくまでも「所得税」の確定申告が不要になるということです。
したがって、住民税の申告は別途必要になる可能性がありますので、確定申告が不要になる場合は、年のためにお住いの自治体に「住民税の申告をする必要があるか」を電話等で確認するようにしましょう。
※ 所得税の確定申告をすれば、住民税の申告を別途する必要はありません。

なお、サラリーマン(給与所得者)の方で、確定申告が必要な場合については、以下のタックスアンサーに詳しく載ってますので、一度は確認されるのがいいと思います。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
16  Local / 日本語 (Japanese) / Re: 日本語 (Japanese) on: November 29, 2017, 07:28:50 AM
仮想通貨の税金関係の続きです。
「申告をしなければならない場合」についてです。

税目については、所得税法について考えていきます。
根拠条文は所得税法第120条、同法第121条、同法第123条、租税特別措置法41条の2の2に規定されています。

なかなか、税法は読みにくいと思いますのでので、ここでは、国税庁のタックスアンサーの「確定申告」の説明について見ましょう。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

以下は抜粋です。
  確定申告をする必要のある人
 その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
 しかし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
 また、平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
 なお、平成27年分以後、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける者は、上記の適用ができません。
つまり、所得税の計算をして、計算の結果税額が出た場合は、申告をしないといけませんが、例えば、サラリーマン(給与所得者 給与収入2,000万円以下)で、勤め先が一か所で、年末調整を受けていて、その給与所得以外には、ビットコインの売却による雑所得が20万円以下だった場合は、確定申告しなくてもいいことになります。

ちなみにですが、上記の例のサラリーマン(給与所得者 給与収入2,000万円以下)のビットコインの売却による雑所得が100万円あったとして、最終的に所得税額(所得控除を引いたり、住宅借入金等特別控除を引く)を計算して、納める税額が発生しない場合も確定申告をする必要はありません。

しかし、注意をする必要があるのは、あくまでも「所得税」の確定申告が不要になるということです。
したがって、住民税の申告は別途必要になる可能性がありますので、確定申告が不要になる場合は、年のためにお住いの自治体に「住民税の申告をする必要があるか」を電話等で確認するようにしましょう。
※ 所得税の確定申告をすれば、住民税の申告を別途する必要はありません。
17  Local / 日本語 (Japanese) / Re: 日本語 (Japanese) on: November 29, 2017, 07:01:24 AM
仮想通貨の税金関係の続きです。
「申告をしなければならない場合」についてです。

税目については、所得税法について考えていきます。
根拠条文は所得税法第120条、同法第121条、同法第123条、租税特別措置法41条の2の2に規定されています。

なかなか、税法は読みにくいと思いますのでので、ここでは、国税庁のタックスアンサーの「確定申告」の説明について見ましょう。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

以下は抜粋です。
  確定申告をする必要のある人
 その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
 しかし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
 また、平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
 なお、平成27年分以後、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける者は、上記の適用ができません。
18  Bitcoin / Bitcoin Discussion / Re: 2017 is crazy for bitcoin on: November 28, 2017, 11:08:31 AM
BTC is the same as gold and silver, it is a real asset that is not a debt of anyone. This is full of the possibility of drastically changing the current economic system.
In 2018, more people will notice the value of BTC, so it will shine more attractive.
19  Economy / Trading Discussion / Re: Investing all my savings! on: November 28, 2017, 10:59:50 AM
In the past, I think it was good to have assets distributed and owned, but now it is the dawn of the cryptographic currency whether twice in your life or not. I do not have a responsibility, is not it an option to intensively invest in the encryption currency?
20  Economy / Trading Discussion / Re: How to increase BTC? on: November 28, 2017, 10:51:13 AM
If you are aware that there is no special knowledge or talent regarding investment, you should accumulate the income from your core business little by little to purchase BTC on a daily basis.
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