yasu01
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February 04, 2018, 03:04:24 AM |
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通貨同士を交換した時にも、利益が出たら課税対象になるようですが、 納税額は円換算した価格で計算するのですよね? でも、海外の取引所でしか売買できない通貨同士を交換した場合は、どうやって円換算するのでしょうか?
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Anon11073 (OP)
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February 04, 2018, 01:27:16 PM |
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通貨同士を交換した時にも、利益が出たら課税対象になるようですが、 納税額は円換算した価格で計算するのですよね? でも、海外の取引所でしか売買できない通貨同士を交換した場合は、どうやって円換算するのでしょうか?
基本的にはその取引所で使われているFiat、例えばUSD入金/出金出来るならUSD/JPYの為替レートに基いて換算で良いかと思います でも暗号通貨専用の取引所とかDEXだと無理ですね。国税も詰めが甘いですね・・・さっさ法改正して欲しい
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yasu01
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February 04, 2018, 02:50:02 PM |
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通貨同士を交換した時にも、利益が出たら課税対象になるようですが、 納税額は円換算した価格で計算するのですよね? でも、海外の取引所でしか売買できない通貨同士を交換した場合は、どうやって円換算するのでしょうか?
基本的にはその取引所で使われているFiat、例えばUSD入金/出金出来るならUSD/JPYの為替レートに基いて換算で良いかと思います でも暗号通貨専用の取引所とかDEXだと無理ですね。国税も詰めが甘いですね・・・さっさ法改正して欲しい なるほどです。 ありがとうございます。
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Sepps
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February 08, 2018, 04:19:34 AM |
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今の税制のままだと購入したBTCと同量だけ売り利益確定させたのちに、 残った分を別の手段でフィアット化することを模索する輩が増えそうですね。 仮想通貨の裏換金屋みたいな商売ができてしまうのでは。。。 (裏換金屋は海外低税率国、又はタックスフリー国で法人化とかして) 又は合法的に節税できる某通貨とかに流れ込むかもしれませんな。
善良な市民の皆さんは、取引開始時点からの履歴を残しつつ ちゃんと納税されると思いますが、となるとやはり分離課税は実現してほしい。 早急な税制改定をお国にはお願いしたいです。
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jis17
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February 08, 2018, 04:18:33 PM |
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この問題に関しては、どれが正解なのかわかりませんね…。ただ多く納めておけばとりあえず問題はないですが、それが正しいのかどうか…。
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kenart.dd514
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February 11, 2018, 11:20:00 PM |
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ちょっと気が早いですが来年支払う分の税金を総平均法で計算しています。 そこで疑問が出ました。
2017年にBTCを数回に分けて購入し、一度だけ他のアルトに替えた場合、 BTCの平均取得金額を割り出して2017年中に利益が出たか計算しますよね。
2018年もさらにBTCを数回に分けて購入した場合、 2017年の数回分も混ぜて平均取得額を出すのかわかりません。 一度計算してある2017年の平均取得額+2018年の平均取得額なのか、 2017年の数回分+2018年の数回分全て合算してから平均を出すのか、 ややこしい話ですが、答えが変わってしまうので大事なポイントだと思っています。 同じような購入の仕方をしている人は大勢いると思いますが、どうお考えでしょう?
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gama0000
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February 12, 2018, 03:47:12 PM |
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勉強になります。 投資金額だけはバッチリ覚えているのですが、投資金額+20万までなら申告不要なんでしたっけ?
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Anon11073 (OP)
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February 12, 2018, 05:18:37 PM |
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勉強になります。 投資金額だけはバッチリ覚えているのですが、投資金額+20万までなら申告不要なんでしたっけ?
投資金額というより、所得が20万円ですね。 国税は暗号通貨同士の交換も課税とか言ってるんで、他の通貨に変えても利確(所得)とみなされます。。。 あと、20万円なのは給与所得を得ていて年末調整をしている方の場合です。
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gama0000
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February 13, 2018, 04:28:51 PM |
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どなたか教えてください。例えば仮想通貨(ICO含む)で投資した金額が100万、仮想通貨コミュニティへの参加費用が月々10万だとして、200万を利確した場合。投資金額110万を引いて90万円が課税対象になるのでしょうか?
ザックリしておりますが、聞きたいことは コミュニティへの参加費用は投資金額に数えて良いのか。 ICOは投資金額に合計していいのか。 全ての銘柄の投資金額を合算していいのか。 です。 ど素人で申し訳ございませんが、ご回答お願い致します。
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Anon11073 (OP)
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February 14, 2018, 06:22:14 AM |
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どなたか教えてください。例えば仮想通貨(ICO含む)で投資した金額が100万、仮想通貨コミュニティへの参加費用が月々10万だとして、200万を利確した場合。投資金額110万を引いて90万円が課税対象になるのでしょうか?
ザックリしておりますが、聞きたいことは コミュニティへの参加費用は投資金額に数えて良いのか。 ICOは投資金額に合計していいのか。 全ての銘柄の投資金額を合算していいのか。 です。 ど素人で申し訳ございませんが、ご回答お願い致します。
はい、概ね間違いありません。 コミュニティでは暗号通貨 のみの情報交換という事ですよね? でしたらセミナーなどと同じく経費として計上できます。 でも月10万円ですよね? となると経費は12ヶ月で120万円では・・・?
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UG0909
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February 14, 2018, 09:59:11 AM |
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今年中に税制変わってくれると嬉しいんだけどなぁ・・・
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gama0000
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February 14, 2018, 03:51:39 PM |
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どなたか教えてください。例えば仮想通貨(ICO含む)で投資した金額が100万、仮想通貨コミュニティへの参加費用が月々10万だとして、200万を利確した場合。投資金額110万を引いて90万円が課税対象になるのでしょうか?
ザックリしておりますが、聞きたいことは コミュニティへの参加費用は投資金額に数えて良いのか。 ICOは投資金額に合計していいのか。 全ての銘柄の投資金額を合算していいのか。 です。 ど素人で申し訳ございませんが、ご回答お願い致します。
はい、概ね間違いありません。 コミュニティでは暗号通貨 のみの情報交換という事ですよね? でしたらセミナーなどと同じく経費として計上できます。 でも月10万円ですよね? となると経費は12ヶ月で120万円では・・・? ご回答ありがとうございます。 しっかり計算しておかなきゃですね^ ^
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shinyama
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February 14, 2018, 03:58:48 PM |
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何も知らないと大変なことになるんですね。 気を付けないと。
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Naoya20180215
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February 15, 2018, 12:01:48 AM |
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税金問題ためになります!!
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sncc
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February 15, 2018, 03:39:29 PM |
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どなたか教えてください。例えば仮想通貨(ICO含む)で投資した金額が100万、仮想通貨コミュニティへの参加費用が月々10万だとして、200万を利確した場合。投資金額110万を引いて90万円が課税対象になるのでしょうか?
ザックリしておりますが、聞きたいことは コミュニティへの参加費用は投資金額に数えて良いのか。 ICOは投資金額に合計していいのか。 全ての銘柄の投資金額を合算していいのか。 です。 ど素人で申し訳ございませんが、ご回答お願い致します。
はい、概ね間違いありません。 コミュニティでは暗号通貨 のみの情報交換という事ですよね? でしたらセミナーなどと同じく経費として計上できます。 でも月10万円ですよね? となると経費は12ヶ月で120万円では・・・? ご回答ありがとうございます。 しっかり計算しておかなきゃですね^ ^ かかった経費には、仮想通貨に関する書籍費、セミナー費、セミナー会場往復交通費、仮想通貨専用パソコン購入費なども含められます。 仮想通貨専用ではなく他の用途と共用のパソコンであれば、適切な割合をかけて計算すれば大丈夫です。 適切な割合をかければ、電気代、電話やネットなど通信費もかかった経費として計上できます。
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Sysnet
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February 16, 2018, 12:30:39 AM |
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どなたか教えてください。例えば仮想通貨(ICO含む)で投資した金額が100万、仮想通貨コミュニティへの参加費用が月々10万だとして、200万を利確した場合。投資金額110万を引いて90万円が課税対象になるのでしょうか?
ザックリしておりますが、聞きたいことは コミュニティへの参加費用は投資金額に数えて良いのか。 ICOは投資金額に合計していいのか。 全ての銘柄の投資金額を合算していいのか。 です。 ど素人で申し訳ございませんが、ご回答お願い致します。
はい、概ね間違いありません。 コミュニティでは暗号通貨 のみの情報交換という事ですよね? でしたらセミナーなどと同じく経費として計上できます。 でも月10万円ですよね? となると経費は12ヶ月で120万円では・・・? ご回答ありがとうございます。 しっかり計算しておかなきゃですね^ ^ かかった経費には、仮想通貨に関する書籍費、セミナー費、セミナー会場往復交通費、仮想通貨専用パソコン購入費なども含められます。 仮想通貨専用ではなく他の用途と共用のパソコンであれば、適切な割合をかけて計算すれば大丈夫です。 適切な割合をかければ、電気代、電話やネットなど通信費もかかった経費として計上できます。 では、通常利用のPCも少しでもマイニングに使用していたら一部は費用に使用できるってことでいいんですかね?
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winwin777
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February 16, 2018, 01:43:51 AM |
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既出かもわかりませんが、仮想通貨専門の会計士を紹介するところも出てきてるみたいです。
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Anon11073 (OP)
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February 16, 2018, 06:03:01 AM |
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どなたか教えてください。例えば仮想通貨(ICO含む)で投資した金額が100万、仮想通貨コミュニティへの参加費用が月々10万だとして、200万を利確した場合。投資金額110万を引いて90万円が課税対象になるのでしょうか?
ザックリしておりますが、聞きたいことは コミュニティへの参加費用は投資金額に数えて良いのか。 ICOは投資金額に合計していいのか。 全ての銘柄の投資金額を合算していいのか。 です。 ど素人で申し訳ございませんが、ご回答お願い致します。
はい、概ね間違いありません。 コミュニティでは暗号通貨 のみの情報交換という事ですよね? でしたらセミナーなどと同じく経費として計上できます。 でも月10万円ですよね? となると経費は12ヶ月で120万円では・・・? ご回答ありがとうございます。 しっかり計算しておかなきゃですね^ ^ かかった経費には、仮想通貨に関する書籍費、セミナー費、セミナー会場往復交通費、仮想通貨専用パソコン購入費なども含められます。 仮想通貨専用ではなく他の用途と共用のパソコンであれば、適切な割合をかけて計算すれば大丈夫です。 適切な割合をかければ、電気代、電話やネットなど通信費もかかった経費として計上できます。 では、通常利用のPCも少しでもマイニングに使用していたら一部は費用に使用できるってことでいいんですかね? はい、その通りです。 ただし、割合に関しては一日の使用時間(プライベートとマイニング用途を分けて)を基に正確に計算しておかなければいけないので難しいですが・・・ ちなみにプライベートと事業で兼用している施設、設備の費用の一部を経費として計上する事を『家事按分』と言います。 参考になりそうなサイトを幾つか貼っておきますね。 「家事按分」の設定の考え方https://support.biz.moneyforward.com/tax-return/tax-return-guide/devotes/de02.htmlフリーランス必見!家事按分を活用して生活費を経費にするための5つのポイントhttps://biz.moneyforward.com/blog/12926
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I'm a former moderator of Bitcointalk Japanere borad. Decred is a true community governance cryptocurrency.
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sncc
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February 16, 2018, 01:50:57 PM |
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Anonさんお答えいただきありがとうございます。 はい、客観的に見て理にかなった割合であれば問題ありません。 すでにお答えいただいておりますように、きちんと使用時間で分けて計算するのが一番いいですね。 ちなみに確定申告関連で損益計算のための無料サービスBITCOINTAXというのを見つけたのですが、これは便利そうですね。 同様のサービスはいくつかありますが、こちらはユーザー登録不要で、ページを開いて取引履歴ファイルをブラウザにドラッグ&ドロップするだけです。 https://bitcointax.jp/tax/
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hakka
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To live is to think
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March 07, 2018, 07:40:05 AM |
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取引所コインチェックがGOXにより盗難された利用者の5億2300万XEMに対して現金を補償すると発表しました。 さて気が早いですが、この補償に対して税金は課税されるでしょうか?
通達では仮想通貨を日本円に換金した場合は売却益に課税するとされています。 しかし今回は利用者が仮想通貨を換金したのではなく、取引所が利用者の仮想通貨をGOXにより失ったことに対して利用者に補償金として現金を払うというものです。 通達には仮想通貨がGOXにより失われた場合や、取引所がGOXの補償金を支払った場合の取り扱いが示されていません。
鍵になるのは次のいずれかの条文でしょう。
所得税法施行令30条では資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金には課税しないとされています。 この条文が適用されると、利用者はGOX直前に保有していたXEMをすべて失い、取引所から88.549円×保有数の見舞金を受け取ることになります。この見舞金には税金が課されません。代わりに今後はその失ったXEMの取得価額を雑所得の必要経費に入れることはできません。
一方所得税法94条では雑所得を生ずべき業務を行なう者が、棚卸資産につき損失を受けたことにより取得する損害賠償金などで、その損失の金額をこえる金額に相当する部分は雑所得の収入金額とするとされています。 この条文が適用されると、利用者はGOX直前に保有していたXEMをすべて失い、代わりに取引所から88.549円×保有数の損害賠償金などを受け取ることになります。この損害賠償金は雑所得の収入金額に入り、GOX直前に保有していたXEMの取得価額が必要経費に入ります。要は売却した場合の売却益に課税されるのと同じですね。もちろん取得価額の単価が88.549円より高ければ損失ですので課税されません。仮想通貨の取得価額については通達の4を参照。
さて適用されるのはどちらの条文でしょうか?
僕は94条により税金が課されると思います。 コインチェックでXEMを保有していた利用者にとっては強制利確されるわ単価は加重平均されてGOX騒動前より下がってるわで災難しかないですね。そもそもそれ以前に補償は現実にされるのか…
私も一般的には94条による課税かと思いますね。 根拠と考察は以下の通り。 環境権侵害に対する補償金名義で支払われた金員について争われた大阪地判昭和 54 年 5 月 31 日判時 945 号 86 頁(大阪高判昭和 55 年 2 月 29 日税 資 110 号 502 頁、最 1 小判昭和 56 年 4 月 23 日税資 117 号 217 頁)は、 「所得税法九条一項二一号、同法施行令三〇条が損害賠償金、見舞金及びこれらに類するものを非課税としたわけは、これらの金員が受領者の心身、財産に受けた損害を補填する性格のものであって、原則的には受領者である納税者に利益をもたらさないからである」としている。 この判断に鑑みるに取得価額単価が88.549円よりも下の価額で購入した者に関し、所得税法施行令30条による措置を行うとすると、本来課税すべき部分が消滅するため、その消滅部分を利益とみなすことができます。これは所得税法施行令30条の意に反すものと考えられます。 従って、本来納税者の負担すべき課税負担に近い94条による課税になるでしょう。 以上が私の考えですが、仮想通貨は現金による補償?はその性格に合わない気がします。 本来的な「補償」という観点から考えればNEM自体が返還されるべきですが、現実的にはそれは難しいため、止む無しな感じですかね。 今後の世間の反応が気になります。 やはりコインチェックの損害賠償金の利益分は課税対象になりそうですね。今後どのように正式発表されていくかは注目です。 https://www.google.com/amp/s/www.businessinsider.jp/amp/post-163181
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