実務対応報告第38号
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」の公表
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2018/2018-0314.html企業会計基準委員会から、企業会計における仮想通貨の会計処理方法が公表されていましたね。
この報告の対象範囲は主に交換業者と利用者双方における仮想通貨の売買とマイニングで、通貨の発行は除外されています。
肝心なところは次のとおり。
①期末時に保有している仮想通貨に活発な市場があれば時価で評価し、評価損益は当期の損益とする。
②活発な市場が無ければ取得原価で評価する。
会社が仮想通貨を市場から購入した場合は、時価評価することを原則とするわけですね。これは会社が売買目的有価証券や外国通貨を取得した場合と同じです。
ちなみに企業会計基準は会社の会計帳簿を作成する際の基準であり、
個人は対象としていません。個人の方は国税庁が公表済みの通達に準じて処理する方が手間が省けてよいでしょう。
会計処理の話で税金に関係ないのでは? とお思いかもしれませんが、法人税の方にちょっとだけ関係します。
簡単に言うとこんな感じ。
①法人税法では、企業会計の基準に則って計算された当期純利益に対して法人税を課税する。
②ただし一部の取引は企業会計の基準と異なる法人税の独自計算を要求する。
③仮想通貨は、その法人税の独自計算によって時価評価による評価損益を計上できない。
これも仮想通貨に関して税制が遅れている点だと言えるでしょう。
売買目的有価証券、外国通貨やトレーディング目的の棚卸資産には法人税法でも時価評価が認められている以上、いずれ仮想通貨の時価評価も認められるべきです。現在、税制の改正より優先されている投資家保護規制はそのための布石だと期待しています。
……さて、ここから先は余談ですが、上記基準の結論の背景部を読んでて一番面白かったところ。今回、企業会計基準委員会は既存の基準で同等に扱うべき基準が無いため、仮想通貨独自の会計基準を新たに定めたと述べています。
その検討で、会計上の既存の資産と仮想通貨とを比較している部分がありました(上記基準の本文8ページ)。以下はその要約です。
○外国通貨に準じる取り扱いが想定されるが、仮想通貨はいかなる国の法定通貨でもない。
○投資目的で保有される金融商品に準じる取り扱いが想定されるが、金融資産のように
契約に応じて当事者に資産と負債or資本を生じさせるものではない。
○トレーディング目的の棚卸資産に準じる取り扱いが想定されるが、仮想通貨の決済手段
としての性質は棚卸資産に想定されるものではない。
○無形固定資産に準じる取り扱いが想定されるが、世界的にトレーディング目的で保有される
無形固定資産という分類は想定されていない
○これらを考慮した結果、既存の会計基準を適用せず、仮想通貨独自のものとして新たに会計処理を定める。
資金済法で定義された仮想通貨の「財産的価値」ってなんなの…という個人的に曖昧だった部分に、会計の領域から分類を試みたものとして面白く有意義だと思いました。
あとは財産的価値の法的な位置づけが解ればだいぶスッキリするんですが…財産権とかは疎いので、財産的価値って既存のどういう権利に属するとか、誰か詳しい方いません?