最近自分の仕事の関係でもICOという言葉をちらほら聞くようになってきましたので自分の理解を深めるためにもまとめてみました。
まず、日本の法令上ICO全般を直接の規制対象としたものはなく、
違法であると世間でよく言われていたところの根拠は金融庁が公表しているICOについての注意喚起の書面によるところかと思います。
上記にあるように金融庁の書面によると
1、ICOにおいて発行される一定のトークンは資金決済法上の仮想通貨に該当し、
その交換等を業として行う事業者は内閣総理大臣(金融庁・財務局)への登録が必要になる。
2、ICOが投資としての性格を持つ場合、仮想通貨による購入であっても、
実質的に法定通貨での購入と同視されるスキームについては、金融商品取引法上の規制対象となる。
と記載のあるのみで、はっきりと国内でのすべてのICOが違法であるとは明記されていません。
1について資金決済法上の仮想通貨とは
① 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、
これらの
代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、
不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、
本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、
電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
②
不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、
電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
のことをいい、ICOで発行されるトークンが上記のどちらかの要件をみたし仮想通貨に該当する場合は、
仮想通貨交換業の登録を行わずにICOをする場合は違法となるかと思います。
これについては上場していないためトークンに価値がついておらず、購入のため等の対価としては使用できない、
また、KYCで本人確認をクリアした人だけに販売しているため、「不特定の者」への販売ではないという解釈で
ICOで発行するトークンは仮想通貨に該当せず、交換業の登録は必要ない、という解釈ができるかもしれませんが、
あくまでICO時点では要件に該当しないというだけで、おそらく多くのトークンがホワイトペーパー等でうたっている
本来の性質を鑑みると要件を満たすことになるであろうため、この解釈は微妙であるように思います。
一般社団法人日本仮想通貨事業者協会(あくまで一般社団法人日本仮想通貨事業者協会の見解で金融庁の見解ではない)が公表している
ICOについてのガイドラインにおいても、
「トークンの発行時点において、将来の国内又は海外の取引所への上場可能性を明示又は黙示に示唆している場合はもちろん、
そのような示唆が存在しない場合であっても、発行者が、本邦通貨又は外国通貨との交換及び1号仮想通貨との交換を、
トークンの技術的な設計等において、実質的に制限していないと認められる場合においては、仮想通貨に該当する可能性が高いため、
仮想通貨に該当しないとする個別具体的な合理的事情がない限り、原則として、トークン発行時点において、
資金決済法上の仮想通貨に該当するものとして取り扱うことが適当と考えられる。」とされています。
2について金融商品取引法2条では、金融商品取引業の規制対象となる「有価証券」について、いろいろなものが列挙されており、
その中に、「仮想通貨」は含まれていません。(今EthereumやXPRの証券性が議論されているように今後は仮想通貨も追加されるかもしれません。)
また、先ほどの一般社団法人日本仮想通貨事業者協会の書面によると、ファンド規制の対象となる可能性もあるとの事です。
自分の理解としては、日本ではICOでのトークンの発行は違法ではないが限りなくグレーである、という理解です。
実施するにしても金融庁との念密なすり合わせが必要なのではないでしょうか。。
金融庁は是非、どういった場合が違法となり、どういった場合が合法かのはっきりした方針をアナウンスしてほしいところです。
自分はこの分野の法律には詳しくありませんので皆様のご意見もぜひご参考にさせてください!
ICOについて~利用者及び事業者に対する注意喚起~一般社団法人日本仮想通貨事業者協会 イニシャル・コイン・オファリングへの対応について