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Author Topic: 日本でICOは違法なの??【法務】  (Read 581 times)
tactac (OP)
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June 15, 2018, 03:04:08 AM
 #21

Quote
これが地方創生を目的とした地方自治から派生したものでなければ、Scamだな・・・って思ってしまう。

確かに以下のプレスリリースされた文言によるとNAC保有者のトークンを保有することによる経済的な利益はよくわかりませんね。投票権が付与されるだけ?
「トークンエコノミーの形成に参加」といわれてもよくわかりませんし。。。
自治体にとっては資金調達のほかローカルベンチャーや移住者の誘致等メリットが多そうですね。

西粟倉村トークンエコノミー協会が発行する予定の Nishi Awakura Coin(NAC)は、NAC 保有者に投票権が付与され、西粟倉村で事業を立ち上げようとするローカルベンチャーに 投票することができます。ローカルベンチャーはより魅力的な事業を考案し、NAC 保有者は 地域づくりに参加することができます。ローカルベンチャーと NAC 保有者による、挑戦と応援 の仕組みを整備することで、仮想通貨が創る経済圏「トークンエコノミー」を循環させていく 予定です。


ただ、自分はふるさと納税のよる資金調達が急速に自治体において普及してきたように、
今回の西粟倉村の結果次第ではICOによる資金調達が今後急速に普及していくように感じています。
国からの地方交付金に頼らず独自の取り組みで地方創生する姿勢は、個人的には応援したいと思っています。

yamaguchi008
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July 16, 2018, 03:59:17 PM
 #22

国内ではicoは難しいのでsaftの方にシフトチェンジするかと思いますね。
tactac (OP)
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July 17, 2018, 03:11:21 PM
 #23

国内ではicoは難しいのでsaftの方にシフトチェンジするかと思いますね。


saft、Simple Agreement for Future Tokensのことですね。

自分は日本においてのICOの問題点は 資金決済法や金融商品取引法といった規制に抵触するかどうかの基準があいまいで、
今の法律の枠組みでは基本的にはいずれかの規制に引っかかってしまうのではないかと思われるという部分にあるかと思います。
(これはだめ、こういう課題をクリアすれば問題なし、とはっきりと定めてほしいと思います。)

恥ずかしながらsaftについては初めて知り、少し調べてみたんですが、このスキームも現在の日本では各種規制に引っかかってしまうのではないですかね?



nanna
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July 19, 2018, 02:34:27 AM
 #24

Simple Agreement for Future Tokens (SAFT)

パブリックでなく、特定の条件下の方に対して、クローズに近い形で、トークンを契約で受け渡すやり方ですよね。

これに対しあくまで独自の法解釈で考えてみました。

まず、ICOで一番問題視されている「仮想通貨交換業」の部分で話をしますと、結局交換してるのであれば該当してしまいますね。
ですので、これはアウトです。

また、もしこの方式を取ると、金融証券としてみなされる可能性もでてきますので、金商法にも引っかかります。
回避するには、ユーティリティトークンとしての色を強く打ち出すことで可能です。
ただ、細かい部分で指摘されたらアウトになる可能性は高いですね。

難しいですね。
paroking
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July 19, 2018, 05:00:27 AM
 #25

プレセール、ICO(クラウドセール含む?)、SAFTと色々あり、やったりやらなっかたりもあるんですね。
ICOでは無いよアピールな感じでプレセールと称して安く提供したり、期間毎に値段が上がっていくプレセールもあるようですが、
これは今の法律(解釈?)ではグレーといった感じなのでしょうか。
ICOベンチマークも色々あるようで、高い評価を得られたものをアピールするのもまだ法整備されていない、自己判断で、ということで宜しいのでしょうか?
nanna
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July 20, 2018, 12:23:52 AM
 #26

プレセール、ICO(クラウドセール含む?)、SAFTと色々あり、やったりやらなっかたりもあるんですね。
ICOでは無いよアピールな感じでプレセールと称して安く提供したり、期間毎に値段が上がっていくプレセールもあるようですが、
これは今の法律(解釈?)ではグレーといった感じなのでしょうか。
ICOベンチマークも色々あるようで、高い評価を得られたものをアピールするのもまだ法整備されていない、自己判断で、ということで宜しいのでしょうか?


ICO自体は違法ではないのです。
「ICO」と「ICOの為のセール」を混同することが多いですが、日本で問題なのは後者です。

仮想通貨や法定通貨を、別の仮想通貨に交換して返すことを、個人ではない組織的に行うと問題です。
販売でなければ問題はありません。

グレーを攻めれば回避策は無くも無いです、例えば、先に0円で配布して、数か月後に海外で勝手にされてしまい、価値が付くなど。
または、海外企業がセールをして、セールとは無関係の、ユーティリティである仕組みの利用部分を行う。

アピールについては、セールを目的とした宣伝を行うと問題ですが、そのプロジェクトの情報が面白いなどで情報紹介する場合は、グレーですね。
もちろん、見る側もそのつもりで居る必要があると思いますが、セールアピールが完全でない情報に対して、それを指摘するのは難しいのでグレーです。
まぁ、アピールは販売の呼び込みのようなものでなければ、そこまで問題視されるものではないと思いますね。
yamaguchi008
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July 20, 2018, 01:30:19 AM
 #27

最近自分の仕事の関係でもICOという言葉をちらほら聞くようになってきましたので自分の理解を深めるためにもまとめてみました。

まず、日本の法令上ICO全般を直接の規制対象としたものはなく、
違法であると世間でよく言われていたところの根拠は金融庁が公表しているICOについての注意喚起の書面によるところかと思います。



上記にあるように金融庁の書面によると
1、ICOにおいて発行される一定のトークンは資金決済法上の仮想通貨に該当し、
 その交換等を業として行う事業者は内閣総理大臣(金融庁・財務局)への登録が必要になる。
2、ICOが投資としての性格を持つ場合、仮想通貨による購入であっても、
 実質的に法定通貨での購入と同視されるスキームについては、金融商品取引法上の規制対象となる。

と記載のあるのみで、はっきりと国内でのすべてのICOが違法であるとは明記されていません。

1について
資金決済法上の仮想通貨とは
① 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、
これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、
不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値

(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、
本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、
電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
② 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、
電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

のことをいい、ICOで発行されるトークンが上記のどちらかの要件をみたし仮想通貨に該当する場合は、
仮想通貨交換業の登録を行わずにICOをする場合は違法となるかと思います。

これについては上場していないためトークンに価値がついておらず、購入のため等の対価としては使用できない、
また、KYCで本人確認をクリアした人だけに販売しているため、「不特定の者」への販売ではないという解釈で
ICOで発行するトークンは仮想通貨に該当せず、交換業の登録は必要ない、という解釈ができるかもしれませんが、
あくまでICO時点では要件に該当しないというだけで、おそらく多くのトークンがホワイトペーパー等でうたっている
本来の性質を鑑みると要件を満たすことになるであろうため、この解釈は微妙であるように思います。
一般社団法人日本仮想通貨事業者協会(あくまで一般社団法人日本仮想通貨事業者協会の見解で金融庁の見解ではない)が公表している
ICOについてのガイドラインにおいても、
「トークンの発行時点において、将来の国内又は海外の取引所への上場可能性を明示又は黙示に示唆している場合はもちろん、
そのような示唆が存在しない場合であっても、発行者が、本邦通貨又は外国通貨との交換及び1号仮想通貨との交換を、
トークンの技術的な設計等において、実質的に制限していないと認められる場合においては、仮想通貨に該当する可能性が高いため、
仮想通貨に該当しないとする個別具体的な合理的事情がない限り、原則として、トークン発行時点において、
資金決済法上の仮想通貨に該当するものとして取り扱うことが適当と考えられる。」とされています。

2について
金融商品取引法2条では、金融商品取引業の規制対象となる「有価証券」について、いろいろなものが列挙されており、
その中に、「仮想通貨」は含まれていません。(今EthereumやXPRの証券性が議論されているように今後は仮想通貨も追加されるかもしれません。)
また、先ほどの一般社団法人日本仮想通貨事業者協会の書面によると、ファンド規制の対象となる可能性もあるとの事です。

自分の理解としては、日本ではICOでのトークンの発行は違法ではないが限りなくグレーである、という理解です。
実施するにしても金融庁との念密なすり合わせが必要なのではないでしょうか。。
金融庁は是非、どういった場合が違法となり、どういった場合が合法かのはっきりした方針をアナウンスしてほしいところです。

自分はこの分野の法律には詳しくありませんので皆様のご意見もぜひご参考にさせてください!

ICOについて~利用者及び事業者に対する注意喚起~

一般社団法人日本仮想通貨事業者協会  イニシャル・コイン・オファリングへの対応について


まだ具体的に規制されてはいないと思いますが
来年はicoを行うのは難しいでしょうね。資金集めの需要は
なくならないと思うのでどう形を変えて資金調達の仕方が変わっていくかでしょうね。
paroking
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July 20, 2018, 11:42:51 PM
 #28

プレセール、ICO(クラウドセール含む?)、SAFTと色々あり、やったりやらなっかたりもあるんですね。
ICOでは無いよアピールな感じでプレセールと称して安く提供したり、期間毎に値段が上がっていくプレセールもあるようですが、
これは今の法律(解釈?)ではグレーといった感じなのでしょうか。
ICOベンチマークも色々あるようで、高い評価を得られたものをアピールするのもまだ法整備されていない、自己判断で、ということで宜しいのでしょうか?


ICO自体は違法ではないのです。
「ICO」と「ICOの為のセール」を混同することが多いですが、日本で問題なのは後者です。

仮想通貨や法定通貨を、別の仮想通貨に交換して返すことを、個人ではない組織的に行うと問題です。
販売でなければ問題はありません。

グレーを攻めれば回避策は無くも無いです、例えば、先に0円で配布して、数か月後に海外で勝手にされてしまい、価値が付くなど。
または、海外企業がセールをして、セールとは無関係の、ユーティリティである仕組みの利用部分を行う。

アピールについては、セールを目的とした宣伝を行うと問題ですが、そのプロジェクトの情報が面白いなどで情報紹介する場合は、グレーですね。
もちろん、見る側もそのつもりで居る必要があると思いますが、セールアピールが完全でない情報に対して、それを指摘するのは難しいのでグレーです。
まぁ、アピールは販売の呼び込みのようなものでなければ、そこまで問題視されるものではないと思いますね。
碌に調べもせず、稚拙な質問となってしまって申し訳ありません。
追加質問させてください。

>個人ではない組織的に行うと問題
この件については、あくまでも運営が一人で全てを行っているという場合は問題無いのでしょうか。
例えば、運営が外注を使ってシステム構築をしたり、コイン(トークンも含めて)を別のコインにスワップはやはり問題でしょうか。
上場前に、個人ではない組織的に行うと問題エアドロップ等で参加者にばら撒き、専用ウォレットでマイニングを許可しているコインも散見されますが、
まだそこまでは、検討の範疇にも入っていないという認識で宜しいのでしょうか。
nanna
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July 22, 2018, 05:06:55 PM
Merited by hakka (1)
 #29

プレセール、ICO(クラウドセール含む?)、SAFTと色々あり、やったりやらなっかたりもあるんですね。
ICOでは無いよアピールな感じでプレセールと称して安く提供したり、期間毎に値段が上がっていくプレセールもあるようですが、
これは今の法律(解釈?)ではグレーといった感じなのでしょうか。
ICOベンチマークも色々あるようで、高い評価を得られたものをアピールするのもまだ法整備されていない、自己判断で、ということで宜しいのでしょうか?


ICO自体は違法ではないのです。
「ICO」と「ICOの為のセール」を混同することが多いですが、日本で問題なのは後者です。

仮想通貨や法定通貨を、別の仮想通貨に交換して返すことを、個人ではない組織的に行うと問題です。
販売でなければ問題はありません。

グレーを攻めれば回避策は無くも無いです、例えば、先に0円で配布して、数か月後に海外で勝手にされてしまい、価値が付くなど。
または、海外企業がセールをして、セールとは無関係の、ユーティリティである仕組みの利用部分を行う。

アピールについては、セールを目的とした宣伝を行うと問題ですが、そのプロジェクトの情報が面白いなどで情報紹介する場合は、グレーですね。
もちろん、見る側もそのつもりで居る必要があると思いますが、セールアピールが完全でない情報に対して、それを指摘するのは難しいのでグレーです。
まぁ、アピールは販売の呼び込みのようなものでなければ、そこまで問題視されるものではないと思いますね。
碌に調べもせず、稚拙な質問となってしまって申し訳ありません。
追加質問させてください。

>個人ではない組織的に行うと問題
この件については、あくまでも運営が一人で全てを行っているという場合は問題無いのでしょうか。
例えば、運営が外注を使ってシステム構築をしたり、コイン(トークンも含めて)を別のコインにスワップはやはり問題でしょうか。
上場前に、個人ではない組織的に行うと問題エアドロップ等で参加者にばら撒き、専用ウォレットでマイニングを許可しているコインも散見されますが、
まだそこまでは、検討の範疇にも入っていないという認識で宜しいのでしょうか。

「仮想通貨交換業」と見なされるのは、即ち事業性ということになる。そういう考え方があります。
個人であっても、個人事業というのがあるように、事業性があれば、それは対象となりグレーではなくブラックです。
運営として行えば、一人であっても、そう見なされる可能性があります。

とは別件で。ご質問の、エアドロップ等という部分ですが、もし、そのトークンなりが、その時点で無価値なものであれば
該当しないわけです。何故なら、それは単なるバラマキ、つまり等価などの「交換」は発生していません。
同様に無価値なものをマイニングするのも、それも大丈夫です。

事後に、非集権制への移行などになり、取引所が勝手に上場させたり、他社による上場があった場合、それは価値があるものになります。
その時問題になるのは、「仮想通貨交換業」云々ではなく、税金の問題です。ICOとは別件になります。
yamaguchi008
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July 23, 2018, 08:29:39 AM
 #30

お世話になります。
いまのところはかなりグレーなところですよね。
それを回避しようとポイントの販売にしたりファンドをくんだりしているのが現状ですね。
nakamura19817
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July 31, 2018, 02:03:19 PM
 #31

ICOが違反だとコムサの存在がなくなってしまう。。そもそも最近はめっきり影が薄い
SRTgroup
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August 03, 2018, 12:09:34 PM
 #32

日本でicoを走らせることは可能ですか?

はい、もしくは、いいえ?
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August 03, 2018, 12:29:49 PM
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 #33

日本でicoを走らせることは可能ですか?

はい、もしくは、いいえ?

「はい」

FSAの許しがあれば、自由にどうぞ。
もしくは、直トークン交換をしないようなICOであれば可能。

すなわち、ICO自体を禁止する法律はありませんので、やり方に対して法律を守ればいくらでも行うことが出来ます。
単純にして簡単に言えばそういうことです。ただ、その法律を守るのが簡単ではないですけどね。
SRTgroup
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August 03, 2018, 12:31:51 PM
 #34

日本でicoを走らせることは可能ですか?

はい、もしくは、いいえ?

「はい」

FSAの許しがあれば、自由にどうぞ。
もしくは、直トークン交換をしないようなICOであれば可能。

すなわち、ICO自体を禁止する法律はありませんので、やり方に対して法律を守ればいくらでも行うことが出来ます。
単純にして簡単に言えばそういうことです。ただ、その法律を守るのが簡単ではないですけどね。

どうもありがとう
Dimon404
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August 11, 2018, 11:23:16 PM
 #35

STOについてどう思いますか?日本における合法になるのだろうか?
nanna
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August 12, 2018, 08:31:03 AM
 #36

段々言葉遊びになってきたような気がします。

STOは、Security Token Offeringでいいですか?
そもそも、自分の考えでは、セキュリティトークンというのは、キャピタルのトークンと同意と思っています。
人によっては、ユーティリティとキャピタルの両方を持つのがセキュリティトークンということで、新しいように言う人が居ますが、
キャピタルが機能性を持ってしまえば、それはユーティリティであり、キャピタルではないと思います。
その為、大枠はセキュリティとユーティリティの2種類があるといういうのが自分の考えです。

STOというのは、単にセキュリティトークンをICOもしくはIEOするに過ぎないものと思います。
ICOでいえば、STOのその本質はICOの変化球に過ぎなく、結局ICOです。

IEOというのは、Initial Exchange Offeringですが、これについても、やり方を示す言葉であり
その本質はICOです。STOよりは、手法のルーリングが変わっているので区別するべきと思いますが、
STOは区分する意味が小さいと思っています。
Dimon404
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August 12, 2018, 02:46:52 PM
 #37

段々言葉遊びになってきたような気がします。

STOは、Security Token Offeringでいいですか?
そもそも、自分の考えでは、セキュリティトークンというのは、キャピタルのトークンと同意と思っています。
人によっては、ユーティリティとキャピタルの両方を持つのがセキュリティトークンということで、新しいように言う人が居ますが、
キャピタルが機能性を持ってしまえば、それはユーティリティであり、キャピタルではないと思います。
その為、大枠はセキュリティとユーティリティの2種類があるといういうのが自分の考えです。

STOというのは、単にセキュリティトークンをICOもしくはIEOするに過ぎないものと思います。
ICOでいえば、STOのその本質はICOの変化球に過ぎなく、結局ICOです。

IEOというのは、Initial Exchange Offeringですが、これについても、やり方を示す言葉であり
その本質はICOです。STOよりは、手法のルーリングが変わっているので区別するべきと思いますが、
STOは区分する意味が小さいと思っています。

ICOよりSTOの主な利点は法律の遵守だと思います。今は、セキュリティトークンというのは米国SECのルールに従って資金調達向けの配当やEquityがあるトークンだと考えられます。 
セキュリティトークンが証券に近い性質を持つから、ユーティリティートークンとは異なり、トークン保有者に収益を分配することができます。ユーティリティートークンの場合、価値がつかなければ利益を得ることができません。ICO市場のボラティリティは規制機関がICOについて嫌うものであり、より厳しい規制を課す原因の一つです。
セキュリティトークンは性質的にトークン化された証券であるから、このデメリットがありません。だから、ICOが禁止されている法的枠組みの中でもSTOは合法になることができると思います。

加えて、ほとんどのICOプロジェクトはユーティリティートークンを必要とするわけではありません。資金調達の面から見るとSTOの方が便利だと思います。
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