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1  Local / 日本語 (Japanese) / Re: 暗号通貨の税金・確定申告情報スレ on: May 12, 2018, 09:43:39 AM
法人税法上の取り扱いに関しては共有いただいている原則の例外として、
税務通信のNo3497号に
・法人が自ら短期売買目的で取得したものである旨をその取得日に帳簿書類に区分記載した場合
・専門部署を設けてトレーディング目的で商品の売買を行う場合
上記の場合には時価評価により評価損益を計上できる「短期売買商品」に該当する余地がある、旨の記事が出ていましたね。
(税務通信も「余地がある」という記載にとどめ、はっきりとしたことは記載しておりませんでしたが。。。)
短期売買商品! レアな規定ですっかり忘れてました。Shocked
これは短期売買目的・トレーディング目的で取得した商品にだけ法人税の計算で時価評価を認める規定ですね。
そのためそれ以外の目的、たとえば決済目的や目的を定めず取得した仮想通貨に適用できるものではありません。
また規定が対象としている資産の範囲も「内国法人が取得した金、銀、白金その他の資産」という、な~んとなく有形の資産を想定しているようなニュアンスを持っていますし、仮想通貨を「商品」という棚卸資産の一種として扱うことは会計上の分類とも異なります。
まさに「余地がある」という表現に留まるしかない、グレーゾーンになってしまいますね。

会計は仮想通貨の有する性質から取得の目的によらず一律に時価評価を求めたことに対し、
法人税では取得の目的に応じて時価評価するか否かが納税者の判断に委ねられている、という現状だと整理できると思います。

やはり税法は追いついていません。
曖昧な取り扱いが納税者にもたらす不利益を考えれば早急な法改正が必要です。
2  Local / 日本語 (Japanese) / Re: [2018-05-04]ドバイ政府がブロックチェーン企業登記制度を開始・海外事業誘致 on: May 08, 2018, 05:22:34 AM
国の取り組みでブロックチェーン技術に関する企業を誘致する場合、国が期待することは2通りある気がします。
一つは仮想通貨に関して取引所、通貨発行主体、億り人等に生じる収益からの税収。
もう一つはブロックチェーン技術に関して生じる利益からの税収。
前者はすでにわかりやすいですが、後者はまだその姿が見えてきません。
いずれにせよ誘致に値するだけ期待されているテクノロジーだということですね。

そうした国家の見通しを考えるのに、以下の記事がいい資料になりそうです。

マルタが仮想通貨取引高で世界最大=モルガン・スタンレー調査
https://jp.cointelegraph.com/news/morgan-stanley-research-defined-regulations-main-factor-for-crypto-exchanges-when-choosing-country
下記画像リンクは元記事からグラフの引用(Newbieなので画像貼れない Embarrassed
https://amp.businessinsider.com/images/5ae33ca519ee865a008b45fc-640-435.jpg

モルガンスタンレーが行った、仮想通貨取引高を取引所の登記されている国別に集計した調査です。
バイナンスとOKExが本拠を置くマルタが下位を引き離してトップだと分析しています。
これが仮想通貨に関する国別の現状だと言って良いでしょう。
あくまで仮想通貨に絞った分析でブロックチェーン技術はカバーできていませんが、この現状が技術の発展や国の誘致などによってどのように変わるのか見ものです。
3  Local / 日本語 (Japanese) / Re: 暗号通貨の税金・確定申告情報スレ on: May 01, 2018, 04:53:23 PM
 実務対応報告第38号
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」の公表
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2018/2018-0314.html

企業会計基準委員会から、企業会計における仮想通貨の会計処理方法が公表されていましたね。
この報告の対象範囲は主に交換業者と利用者双方における仮想通貨の売買とマイニングで、通貨の発行は除外されています。
肝心なところは次のとおり。

 ①期末時に保有している仮想通貨に活発な市場があれば時価で評価し、評価損益は当期の損益とする。
 ②活発な市場が無ければ取得原価で評価する。

会社が仮想通貨を市場から購入した場合は、時価評価することを原則とするわけですね。これは会社が売買目的有価証券や外国通貨を取得した場合と同じです。
ちなみに企業会計基準は会社の会計帳簿を作成する際の基準であり、個人は対象としていません。個人の方は国税庁が公表済みの通達に準じて処理する方が手間が省けてよいでしょう。

会計処理の話で税金に関係ないのでは? とお思いかもしれませんが、法人税の方にちょっとだけ関係します。
簡単に言うとこんな感じ。

 ①法人税法では、企業会計の基準に則って計算された当期純利益に対して法人税を課税する。
 ②ただし一部の取引は企業会計の基準と異なる法人税の独自計算を要求する。
 ③仮想通貨は、その法人税の独自計算によって時価評価による評価損益を計上できない。

これも仮想通貨に関して税制が遅れている点だと言えるでしょう。
売買目的有価証券、外国通貨やトレーディング目的の棚卸資産には法人税法でも時価評価が認められている以上、いずれ仮想通貨の時価評価も認められるべきです。現在、税制の改正より優先されている投資家保護規制はそのための布石だと期待しています。



 ……さて、ここから先は余談ですが、上記基準の結論の背景部を読んでて一番面白かったところ。今回、企業会計基準委員会は既存の基準で同等に扱うべき基準が無いため、仮想通貨独自の会計基準を新たに定めたと述べています。
その検討で、会計上の既存の資産と仮想通貨とを比較している部分がありました(上記基準の本文8ページ)。以下はその要約です。

 ○外国通貨に準じる取り扱いが想定されるが、仮想通貨はいかなる国の法定通貨でもない。
 ○投資目的で保有される金融商品に準じる取り扱いが想定されるが、金融資産のように
  契約に応じて当事者に資産と負債or資本を生じさせるものではない。
 ○トレーディング目的の棚卸資産に準じる取り扱いが想定されるが、仮想通貨の決済手段
  としての性質は棚卸資産に想定されるものではない。
 ○無形固定資産に準じる取り扱いが想定されるが、世界的にトレーディング目的で保有される
  無形固定資産という分類は想定されていない
 ○これらを考慮した結果、既存の会計基準を適用せず、仮想通貨独自のものとして新たに会計処理を定める。

資金済法で定義された仮想通貨の「財産的価値」ってなんなの…という個人的に曖昧だった部分に、会計の領域から分類を試みたものとして面白く有意義だと思いました。
あとは財産的価値の法的な位置づけが解ればだいぶスッキリするんですが…財産権とかは疎いので、財産的価値って既存のどういう権利に属するとか、誰か詳しい方いません?

4  Local / 日本語 (Japanese) / Re: 暗号通貨の税金・確定申告情報スレ on: March 22, 2018, 10:17:38 AM
仮想通貨の税金、改正に向け議論始まる 交換での課税繰り延べには道筋も
https://dialog-news.com/2018/03/22/kasou0322/

仮想通貨の税制への議論が始まったようですね。
上記記事によると分離課税と通貨同士の交換について議論されたようです。

まず維新の藤巻議員が主張する分離課税の根拠は次の二つ。
①ブロックチェーンの技術や市場を育てるため
②税の公平性の観点
抜粋の記事なので断言できませんが、ブロックチェーンを税制面から優遇しつつ課税の公平性を求める議員の主張は矛盾してると感じます。
藤巻議員の主張は、すでに分離課税を適用している株や為替と仮想通貨を「公平に」扱うべきという主張でしょうが、そもそも株や為替の分離課税は課税の公平性という原則の例外です。
まず課税の公平という憲法上の原則があり、そのあとで分離課税という措置法による政策的な例外を設けているというのが現行法の順序です。株や為替は不公平な扱いを受けているんですね。
ですから課税の公平を根拠にして分離課税を求めるのは相当アクロバティックな論理展開になってしまう。無理筋でしょう。
主税局長からの「分離課税のためには政策により支援する(つまり措置法等による立法)が必要」という応答は妥当だと感じます。

また通貨同士の交換に課税されることについては、あまりに複雑な計算となり過ぎるという藤巻議員の主張は理解できます。
一方、主税局長からの為替と同様の取り扱いをしているという対応も現行法ではやむを得ないものと感じます。
そしてここでの結論も、もし課税の繰り延べを認めるなら政策的配慮が必要ということですね。

分離課税にせよ、交換時の課税の繰り延べにせよ、立法が必要になるという点で整理されたのではないでしょうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

20180324追記
上記議論の動画はこちら。
https://www.youtube.com/watch?v=4j_dRQQApYw

大筋はブログにまとめられた通りでしたね。
ひとつだけ補足すると政策的に分離課税を行うに当たって行政としてはまず投資家保護規制が必要だという話があったことでしょうか。
議論の中でその理由に言及されていませんが、おそらくはまずリスクの高い金融商品であること。
加えて、すでに分離課税が設けられているFXでは、日本の行政に登録されたFX業者で生じた所得は分離課税を受けられるが、
登録されていない業者の取引で生じた所得は分離課税ではなく総合課税としているという、課税方法がすでにあるからでしょうか。

つまりFXでは投資家保護規制と課税の方法とが直接連動しているんですね。

仮想通貨の規制と課税も、この方向で進めば登録業者で生じた所得は分離課税、無登録業者で生じた所得は総合課税、というFXと同じ形になるかもしれません。
最近は金融庁が登録業者へ業務停止・改善命令が出したり、バイナンスに警告を出したりと、行政の行う規制が相場に影響する事例が増えてきました。
それで損をしたりハッカー文化の本質から疎ましく思う人もいるでしょうが、国として税制で優遇するための地ならしだという見方も出来るのではないでしょうか。
5  Local / 日本語 (Japanese) / Re: 暗号通貨の税金・確定申告情報スレ on: February 02, 2018, 08:14:21 AM
先程、税務署から折り返しの電話が掛かってきたので報告しますね。
想像以上に大変な作業になりそうだ・・・


エアドロップについては
付与時点で価格が付いていない(相場が無い)場合は売却時に雑所得として計上
相場が既にある場合は、配布された時点を取得価格として課税、そして売却時にも課税されるという感じです。

PoSについても同様
受け取った時点での相場が取得価格となり、雑所得として課税されます。
貴重な情報ありがとうございます。
エアドロップ・Pos・マイニングはすべて通達5の時価の考えにもとづく仮想通貨の新規取得という扱いで税務署は整理しているようですね。

あと通達は仮想通貨をBurnした場合とGOXされた場合の取り扱いが明記されていません。
Burnした仮想通貨に取得価額が無ければ何もなし。
もし取得価額があれば移動平均または総平均でBurnした数量の仮想通貨の取得価額が必要経費に入るってとこかな?
それとも数量が減るだけなので株式併合のように取得価額の付け替えでしょうか?
合理的に考えれば後者でしょうが、杓子定規で堅苦しい現在の取扱いを見ると前者になりそうな気もします。
まあ個人が自らBurnすることなんて無いでしょうけど Smiley
6  Local / 日本語 (Japanese) / Re: 暗号通貨の税金・確定申告情報スレ on: January 31, 2018, 07:28:06 AM
前年度に損切りしていると、次年度で投資額へ回復しても税金がとられてしまうという今の制度はひどいですね。
株などと同じように多年度における損益通算を認めるべきです。
本当に損益通算認めて欲しいです。2017年末や2018年から初めた方は、損切りや不利な状況での通貨交換もしているように思います。

横からですかちょっと用語の説明を。
お二人の言っていることは、過去に出した仮想通貨による損失を、その後に出した仮想通貨による利益と年をまたいで相殺してほしいということだと思います。
こういう取扱いを税金の計算では損失の繰越控除と言います。税金の計算は単年度ずつ計算するのが原則ですが、事業をやっているような場合は短期的な損失を長期的な利益でカバーすることがあり、単年度損益だけ考慮するのは不公平であるため、損失の繰越控除が認められています。

わざわざこれを解説するのは、お二人のいう損益通算という単語が、税金の計算ではすでに別の意味があるからです。
税金の計算で損益通算とは、同じ年中に生じた給与や年金の所得(ざっくり儲けとか利益という意味です)と、不動産賃貸や事業によって生じた損失を相殺することを言います。相殺されると所得が減りますので税金も減ります。

こういう取扱いが必要になるのは、税金を公平に課するという観点と、所得にも種類があって収入ごとに税金を担える能力も違うという観点などから、個人の所得を10種類に区分しているという前提があるからです。区分された所得は、利益が出るか損失が出るかを別々に計算します。とはいえ最終的にすべて個人一人の儲けでもあるので、一部の区分で生じた損失は、他の区分で生じた所得と相殺できるようにしている。これが損益通算です。

まとめるとこんな感じです。

損失の繰越控除は事業などによって生じた損失を、年をまたいで相殺すること。
損益通算は同じ年中に別々の所得区分で生じた所得と損失を、区分をまたいで相殺すること。

ちなみにこれは総合課税という方法が適用される他の所得の話で、仮想通貨の所得は現状どっちの適用も受けられません。
分離課税ができるようになるとまたちょっと変わります。

仮想通貨の税計算の話題でしばしば見られる誤解なので解説しておきました。
7  Local / 日本語 (Japanese) / Re: 暗号通貨の税金・確定申告情報スレ on: January 28, 2018, 11:55:05 AM
今ひとつ取り扱いがわかりません。詳しい方御教授ください。
1)2018年に仮想通貨150万円投資
2)評価額が130万円の時に別の仮想通貨に交換
3)2019年まで持ち越し評価額200万円で利確

その場合の2019年の利益計算は、
a:200-150=50万円 に税金計算
b:200-130=70万円 に税金計算

a.bどちらになるのでしょうか?
通貨交換で一端確定扱い+損失通算できないような記事をみて上記のbのようになるなら、
年内150万くらいに回復した時に再度通貨交換したいと考えています。
bです。
現在の通達では仮想通貨の交換は、保有していた通貨を一度現金に換金して損益を確定させて、それから手にした現金で新たに仮想通貨を取得したという考え方です。
通達上の取扱いでいうと(1)は単に払った額での取得、(2)は通達の3で、(3)は通達の1を参照してください。

ところで、もし将来分離課税が実現しない場合には、多額の含み益が累積した仮想通貨を一度に売却すると適用される税率が最高で55%まで上がりそれによって税金が爆発することになります。
それを避けるために、毎年適用される超過累進税率が高率になりすぎない範囲で小刻みに売却することは、少しは節税の効果がありますね。
繰り返しますがこれは将来に分離課税が実現しない場合しか成立しない節税ですけど。

もう一つ言うと分離課税が実現した場合は、おそらく税率は地方税入れて20%になるでしょう。
ということは仮想通貨の他に所得を持たない人の場合、年間330万円までの所得であれば地方税込みで税率は20%であるため、今年売却しても分離課税が実現した将来になって売却しても、税負担は変わりませんやったね!
…失礼、ちょっと重箱の隅を突きすぎました。
8  Local / 日本語 (Japanese) / Re: 暗号通貨の税金・確定申告情報スレ on: January 28, 2018, 11:13:39 AM
私も一般的には94条による課税かと思いますね。
根拠と考察は以下の通り。

 環境権侵害に対する補償金名義で支払われた金員について争われた大阪地判昭和 54 年 5 月 31 日判時 945 号 86 頁(大阪高判昭和 55 年 2 月 29 日税
資 110 号 502 頁、最 1 小判昭和 56 年 4 月 23 日税資 117 号 217 頁)は、
「所得税法九条一項二一号、同法施行令三〇条が損害賠償金、見舞金及びこれらに類するものを非課税としたわけは、これらの金員が受領者の心身、財産に受けた損害を補填する性格のものであって、原則的には受領者である納税者に利益をもたらさないからである」としている。

 この判断に鑑みるに取得価額単価が88.549円よりも下の価額で購入した者に関し、所得税法施行令30条による措置を行うとすると、本来課税すべき部分が消滅するため、その消滅部分を利益とみなすことができます。これは所得税法施行令30条の意に反すものと考えられます。
従って、本来納税者の負担すべき課税負担に近い94条による課税になるでしょう。

以上が私の考えですが、仮想通貨は現金による補償?はその性格に合わない気がします。
本来的な「補償」という観点から考えればNEM自体が返還されるべきですが、現実的にはそれは難しいため、止む無しな感じですかね。 Undecided
今後の世間の反応が気になります。
おお判例が速いw
僕からはざっくり問題提起しただけでしたが、見舞金で差益を出す人がいる=納税者に利益をもたらしうるという現状では妥当な判断のような気がします。

hakkaさんの言うとおり現物で返してもらえれば一番なんだから、取引所側で現金による補填か上限付きでも失った通貨による補填かぐらい選べるようにしてほしいですね。もちろん失った通貨による補填であれば課税されるべきではない。
同じ通貨による補填がダメなら取引所はそれ以外の他の通貨による補填ぐらい対応して欲しいところです。そして欲を言えばその場合は収用控除のように課税の繰り延べを認める立法も欲しいですね。つまり失った通貨の取得価額を補填された通貨の取得価額に付け替えるので少なくとも強制利確は回避できる。
納税者側は失った仮想通貨に対して補填されることを強制されて拒めないことへの救済として…みたいな立法根拠でw

本件について他にも解釈があると思う人はぜひ意見をください。
9  Local / 日本語 (Japanese) / Re: 暗号通貨の税金・確定申告情報スレ on: January 27, 2018, 07:33:42 PM
取引所コインチェックがGOXにより盗難された利用者の5億2300万XEMに対して現金を補償すると発表しました。
さて気が早いですが、この補償に対して税金は課税されるでしょうか?

通達では仮想通貨を日本円に換金した場合は売却益に課税するとされています。
しかし今回は利用者が仮想通貨を換金したのではなく、取引所が利用者の仮想通貨をGOXにより失ったことに対して利用者に補償金として現金を払うというものです。
通達には仮想通貨がGOXにより失われた場合や、取引所がGOXの補償金を支払った場合の取り扱いが示されていません。

鍵になるのは次のいずれかの条文でしょう。

所得税法施行令30条では資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金には課税しないとされています。
この条文が適用されると、利用者はGOX直前に保有していたXEMをすべて失い、取引所から88.549円×保有数の見舞金を受け取ることになります。この見舞金には税金が課されません。代わりに今後はその失ったXEMの取得価額を雑所得の必要経費に入れることはできません。

一方所得税法94条では雑所得を生ずべき業務を行なう者が、棚卸資産につき損失を受けたことにより取得する損害賠償金などで、その損失の金額をこえる金額に相当する部分は雑所得の収入金額とするとされています。
この条文が適用されると、利用者はGOX直前に保有していたXEMをすべて失い、代わりに取引所から88.549円×保有数の損害賠償金などを受け取ることになります。この損害賠償金は雑所得の収入金額に入り、GOX直前に保有していたXEMの取得価額が必要経費に入ります。要は売却した場合の売却益に課税されるのと同じですね。もちろん取得価額の単価が88.549円より高ければ損失ですので課税されません。仮想通貨の取得価額については通達の4を参照。

さて適用されるのはどちらの条文でしょうか?

僕は94条により税金が課されると思います。
コインチェックでXEMを保有していた利用者にとっては強制利確されるわ単価は加重平均されてGOX騒動前より下がってるわで災難しかないですね。そもそもそれ以前に補償は現実にされるのか…
10  Local / 日本語 (Japanese) / Re: 暗号通貨の税金・確定申告情報スレ on: January 12, 2018, 07:45:29 AM
長期の場合はガチホで一度買ったら利確せずに、税率が変わるまで待つ。
短期の場合は、年末にすべて日本円に換金し投資した額との差額で税金計算をする。
仮想通貨を分離課税することになって低い税率で課税されるよう法改正されたらいいんですよね。
そうなる頃には特定口座のように取引所にも源泉義務がついて申告の手間が省けるだろうし。
ただ、株や先物のように分離課税で政策的に優遇する理由を、与党が仮想通貨に見出せるかが問題です。
株も先物のように、仮想通貨への個人投資家の一層の市場参加を促す理由は…なんだろう?
多くの人に暗号通貨に参加してもらって、利益を上げて貰えば当然税金が高いとの声が上がります。
それをtwitterやブログ等で、多くの人が声を上げれば動いてくれる代議士も出てくるのではないかと思ってます。
そうすれば票になるという意味で、世論を見てくれる人も出てくるのではないかと思います。
税金が高いから下げろという意見だけだと代議士は受け入れにくいでしょう。
それだと仮想通貨に触れない納税者とも同じ意見になってしまいますから。
たとえば株の優遇政策にはざっくり次のような論理展開があります。

 ①人が生涯を全うするには財産が必要
 ②しかし低金利が続き貯蓄では財産を形成できない時代背景がある
 ③そこで財産形成のために金融商品市場での資産を運用を活用させたい
 ④そのために金融商品市場を政策的に優遇する

仮想通貨では、まだこれと同じレベルの意見が語られていないのではないでしょうか。
仮想通貨の発展を、社会環境を背景にして、税制まで接続する言論が求められてると感じます。
そのなかには優遇政策という結論を得られるものもあると期待しましょう。
11  Local / 日本語 (Japanese) / Re: 暗号通貨の税金・確定申告情報スレ on: January 11, 2018, 07:04:38 AM
長期の場合はガチホで一度買ったら利確せずに、税率が変わるまで待つ。
短期の場合は、年末にすべて日本円に換金し投資した額との差額で税金計算をする。

仮想通貨を分離課税することになって低い税率で課税されるよう法改正されたらいいんですよね。
そうなる頃には特定口座のように取引所にも源泉義務がついて申告の手間が省けるだろうし。
ただ、株や先物のように分離課税で政策的に優遇する理由を、与党が仮想通貨に見出せるかが問題です。
株も先物のように、仮想通貨への個人投資家の一層の市場参加を促す理由は…なんだろう?
12  Local / 日本語 (Japanese) / Re: NEWbieの人がひたすら書き込むスレ on: January 10, 2018, 07:37:59 AM
初カキコ
ここが仮想通貨の発信源の一つと聞いて来ました
めっちゃ懐かしい形式の掲示板だ…
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