法人税法上の取り扱いに関しては共有いただいている原則の例外として、
税務通信のNo3497号に
・法人が自ら短期売買目的で取得したものである旨をその取得日に帳簿書類に区分記載した場合
・専門部署を設けてトレーディング目的で商品の売買を行う場合
上記の場合には時価評価により評価損益を計上できる「短期売買商品」に該当する余地がある、旨の記事が出ていましたね。
(税務通信も「余地がある」という記載にとどめ、はっきりとしたことは記載しておりませんでしたが。。。)
短期売買商品! レアな規定ですっかり忘れてました。 税務通信のNo3497号に
・法人が自ら短期売買目的で取得したものである旨をその取得日に帳簿書類に区分記載した場合
・専門部署を設けてトレーディング目的で商品の売買を行う場合
上記の場合には時価評価により評価損益を計上できる「短期売買商品」に該当する余地がある、旨の記事が出ていましたね。
(税務通信も「余地がある」という記載にとどめ、はっきりとしたことは記載しておりませんでしたが。。。)
これは短期売買目的・トレーディング目的で取得した商品にだけ法人税の計算で時価評価を認める規定ですね。
そのためそれ以外の目的、たとえば決済目的や目的を定めず取得した仮想通貨に適用できるものではありません。
また規定が対象としている資産の範囲も「内国法人が取得した金、銀、白金その他の資産」という、な~んとなく有形の資産を想定しているようなニュアンスを持っていますし、仮想通貨を「商品」という棚卸資産の一種として扱うことは会計上の分類とも異なります。
まさに「余地がある」という表現に留まるしかない、グレーゾーンになってしまいますね。
会計は仮想通貨の有する性質から取得の目的によらず一律に時価評価を求めたことに対し、
法人税では取得の目的に応じて時価評価するか否かが納税者の判断に委ねられている、という現状だと整理できると思います。
やはり税法は追いついていません。
曖昧な取り扱いが納税者にもたらす不利益を考えれば早急な法改正が必要です。