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Author Topic: 仮想通貨に関する税制のこれからについて【税務】  (Read 466 times)
rinrinorin
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August 21, 2018, 01:18:27 PM
 #21

BTCとアルトコインの交換での課税は無理がある気がしますね。。
自己申告とはいえ、正しく報告する難易度が高すぎます
1715498142
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danmaril
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August 22, 2018, 12:24:16 AM
 #22

すると、株取引のような形式になるんですかね?
payで使うときや、取引の時のログがあっても全部に全部集めていたらデータの量もすごいことになるでしょうし。
popomaru
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August 28, 2018, 04:19:13 AM
 #23

マイニングにも課税・・ってありますが、持って居るだけで増えるコイン(PoSやMN)のその時点の価格とかわかるわけがないですし、もう少し何とかならないのかなと思います。
仮想通貨のままでショッピングなどに使用する→消費税に上乗せして課税
円に換金する→所得税で徴収
これでいいんじゃないかなって思うんですがどうなんでしょう
これなら脱税もできないですし
tactac (OP)
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September 02, 2018, 06:44:03 AM
 #24

8/31に金融庁より平成31年度の税制改正に関する要望が出されました。
要望の一つに「金融所得課税の一体化」という項目があり、投資家が多様な金融商品に投資しやすい環境を整備するための政策として、「損益通算ができる金融商品の範囲広げる」という要望がありましたが、その適用対象候補の中に仮想通貨は含まれておりませんでした。現預金でさえ含まれているにもかかわらずです。

損益通算、分離課税が採用されるにはやはりまだまだ時間がかかりそうです。



金融庁の平成31年度税制改正要望について

y-2
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September 04, 2018, 09:15:34 AM
 #25

税の申告が面倒そう(1円未満の計算等)なので、最近は自分の仮想通貨のトレードは控えめになってます。
tactac (OP)
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September 11, 2018, 02:04:27 PM
 #26

仮想通貨に関する今後の税制改正の動向を占うにあたり、過去のFXに関する税制の変遷が参考になるのではないかと思います。


1998年(H10)   ・外為法の抜本的改正により、日本でFXが解禁。
        ・FX所得は総合課税(雑所得)の対象とされ、雑所得の範囲内での損益通算は可能だが、他の各種所得の金額との損益通算は不可。
2005年(H17) ・金融先物取引法の改正により、FX業者は金融庁への登録が必須になる。
        ・くりっく365が登場し、申告分離課税が適用される。取引所FX以外は引き続き雑所得として総合課税。
2009年(H21)    FX業者に対する支払調書制度の適用開始
2012年(H24)    FXに関する課税方法が申告分離課税に一本化


流れとしては金融庁による規制の対象となり悪徳業者等の駆逐と利用者保護の観点から規制を強化。
その後、支払調書制度の適用を開始し課税の捕捉に努め最終的に申告分離課税の適用が開始されました。

仮想通貨においては2017年に国内で仮想通貨と法定通貨との交換サービスを行う事業者に対し、仮想通貨交換業の登録が必要となりました。
今後は国内の取引所に対し支払調書の提出の義務化が導入され、KYCを実施しない海外の取引業者に対する規制の締め付けを強化してから
申告分離課税と損益通算が導入されるのかなと個人的には思います。

FXについては金融庁への登録が必須化されてから申告分離課税の完全導入まで7年かかっています。
技術や情報の流れが速くなってきているので、FXの改正に関する事例がそのまま当てはまるとは思いませんが
仮想通貨取引に申告分離課税が適用されるまでにはやはり環境の整備も含めてもう少し時間がかかるのではないかと個人的には思います。

katsuking
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October 24, 2018, 12:23:23 PM
 #27

消費税上がってもいいから20%にしてほしい
yamaguchi008
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October 28, 2018, 03:30:58 AM
 #28

FXや株などと同じ税率
にしてほしいものですね。
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October 30, 2018, 02:22:34 PM
 #29

現在、政府の税制調査会において諸々の議題の中で仮想通貨に関する件においてもご論が交わされており、
資料がHP上で公開されております。(新しい情報はあまりありませんが、よくまとめられている資料だと思います。)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2018/__icsFiles/afieldfile/2018/10/16/30zen18kai1-2.pdf
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2018/__icsFiles/afieldfile/2018/10/16/30zen17kai3-3_1.pdf


その中で適正申告の観点から仮想通貨交換業者から納税者へ取引データと年間取引報告書を提供し申告をより簡単にするための取り組みを検討するとともに、
国側においても諸外国の制度を参考に、所得を適正に捕捉するための仕組みを構築していこうという取り組みが検討されています。
具体的には国税当局が仮想通貨交換業者に対して取引を行っている納税者の各種情報適用を要請できる法的な根拠を整備する形となります。
現状でももちろん国税当局は事業者に各種の情報提供を依頼することはできますが、あくまで任意であり意図する情報を得ることができないことも多いそうです。
また、法定調書のように一定期間ごとに一律に情報の提供を求めるものではなく、必要に応じて情報提供を要請する形となりそうとのこと。

国税としては所得を可能な限り捕捉したいはずですので、国内での取引状況はもとより送金先のアドレスの情報も収集したいのではないでしょうか。
また、この辺の情報提供を求めることが困難な海外の事業者に対する規制はますます厳しくなるのではないかと個人的には予測しています。

kazuki.t
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November 12, 2018, 01:45:03 PM
 #30

FP 向けの会報にも、仮想通貨の話題が出始めたそうです。
税法の議論もこれからというところですが、専門家や業界における知名度も、上がっていってほしいですね
hakka
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November 26, 2018, 05:32:17 AM
 #31

オハイオ州が税金の支払いをビットコインでできるようにするらしいですね。
https://coinpost.jp/?p=57548

これは州の取り組みとしては革新的かと。
日本で同様の例が出たら面白いんですが、中々難しいですかね??
アメリカの各州みたいに税の徴収レベルまでの自治権が、日本の各地方自治体には無いとは思っているのですが、
特区的なものを設けて税の何割までは暗号通貨で支払い可能、みたいになれば面白いかと笑
妄想上の話です。

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November 27, 2018, 11:02:10 AM
 #32

オハイオ州が税金の支払いをビットコインでできるようにするらしいですね。
https://coinpost.jp/?p=57548

これは州の取り組みとしては革新的かと。
日本で同様の例が出たら面白いんですが、中々難しいですかね??
アメリカの各州みたいに税の徴収レベルまでの自治権が、日本の各地方自治体には無いとは思っているのですが、
特区的なものを設けて税の何割までは暗号通貨で支払い可能、みたいになれば面白いかと笑
妄想上の話です。

先進的な取り組みですがボラティリティの高さが過大となりそうですね。。。

日本だと国税は金銭での納付が原則ですが、交換した場合にも課税される現状を鑑みると仮想通貨による納税も認められてもいいようには感じます。

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November 27, 2018, 04:48:32 PM
 #33

オハイオ州が税金の支払いをビットコインでできるようにするらしいですね。
https://coinpost.jp/?p=57548

これは州の取り組みとしては革新的かと。
日本で同様の例が出たら面白いんですが、中々難しいですかね??
アメリカの各州みたいに税の徴収レベルまでの自治権が、日本の各地方自治体には無いとは思っているのですが、
特区的なものを設けて税の何割までは暗号通貨で支払い可能、みたいになれば面白いかと笑
妄想上の話です。

先進的な取り組みですがボラティリティの高さが過大となりそうですね。。。

日本だと国税は金銭での納付が原則ですが、交換した場合にも課税される現状を鑑みると仮想通貨による納税も認められてもいいようには感じます。

やはりボラティリティの面は気になりますよね。。
ただ、オハイオ州もその事については承知していると思うので、
今後、どのような理論でビットコインを納税に使用できると考えたか、等の説明があると面白そうです。
もし本当に納税に使用されるようになるとしたら、ビットコインの使用価値は大分高まりそうですね。

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December 09, 2018, 02:42:54 PM
Last edit: December 10, 2018, 11:01:11 AM by tactac
 #34

仮想通貨に関する税制に関して積極的に提言されておられる藤巻 健史議員が会長となり「仮想通貨税制を変える会」なる会が発足していますね。
会の目的・主張は
・仮想通貨を広く社会に浸透させ、ブロックチェーン技術の発展を促すためにも、仮想通貨税制をあるべき形に変えていく。
・税制が仮想通貨やブロックチェーンの未来を潰してはならない。

だそうで具体的には以下の4つの税制改正を提言されていくそうです。

  • 最高税率55%の総合課税から20%の分離課税へ
  • 損失の繰越控除を可能に
  • 仮想通貨間の売買を非課税に
  • 少額決済を非課税に

自分もまずは会員登録してみました。

仮想通貨税制を変える会

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December 14, 2018, 01:24:28 PM
Merited by hakka (1)
 #35

本日2019年度の税制改正大綱が発表されていましたね。
仮想通貨関係では法人税の計算において、活発な市場が存在する仮想通貨については、保有する通貨の期末の評価額が今までの取得価額での評価に変えて、時価評価により評価することとされていました。少なくとも日本において上場する通貨は全て「活発な市場が存在する」ということができるのではないでしょうか。上場株式のように保有目的の応じて取得価額での評価と時価評価を選択することができるわけではありませんので、今のような市場の状況ですと多くの事業者には喜ばしい改正なのでしょうが、市場が改善した際には、長期で保有することを目的としている事業者にとっては少し厳しい改正かと思います。
以下は税制改正大綱からの該当部分の引用になります。

Quote
6  円滑・適正な納税のための環境整備
(2)法人税における仮想通貨の評価方法等について、次のとおり時価法を導入する等の措置を講ずる。
①  法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち、活発な市場が存在する仮想通貨については、時価評価により評価損益を計上する。
②  法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益については、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度に計上する。
③  仮想通貨の譲渡に係る原価の額を計算する場合における一単位当たりの帳簿価額の算出方法を移動平均法又は総平均法による原価法とし、法定算出方法を移動平均法による原価法とする。
④  法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨の信用取引等については、事業年度末に決済したものとみなして計算した損益相当額を計上する。
⑤  その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成 31 年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税に ついて適用する。なお、同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については、会計上仮想通貨につき時価評価していない場合には、上記① 及び④を適用しないことができる経過措置を講ずる。
また、各省庁からの要望すら出ておりませんでしたので予想していたことではありますが個人所得税については分離課税の実施や損益通算・繰越控除、税率の改正等、全て今回は実現されませんでした。

ただし、税制改正大綱はあくまで来年度の税制改正の方針をまとめたものであり、来年の国会で可決されるまでは改正されると決まったわけではありませんのでご注意ください。

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