newken321
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November 30, 2017, 01:32:19 AM |
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BTCすごい勢いで上げたり下げたりしている。現物で持っててもハラハラする。
さすがに1回調整が入りましたね。 でも年末に向けてハードフォーク祭り、先物上場とプラス材料が多いので今回はこれで良かったと思います。 下げてもまた上がると信じて、ガチホールド! アルトも巻き添えをくってるのが悲しいですね・・ あくまで調整の範囲なので、ここから一回暴落してくれたら買い増しかなあと考えています。 もちろん、そのあと戻すのが前提になりますが。 今朝の爆下げはBTCだけでなく、主要アルトは揃って同じタイミングで爆下げしています。 チャートの形状はほとんど同じですから、機関投資家(?)が参入に際して売りから入ると いわれていた通りの状況ではないでしょうか。 各通貨共にいったん爆下げしたけど、現時点ではかなり戻してきていますね。 短期的に爆下げしても長期的に見てれば右肩上がりでしょう。 機関投資家が参入してきた兆しと考えれば、かえって嬉しい下げかもしれませんね
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mkomi
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November 30, 2017, 01:47:50 AM |
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eBTCの暴騰から始まったエアドロップブームですが、これから出てくるe系は厳しいでしょう。
代わりにSGRやACCのような独自性のある配当系トークンが面白そうですね。
配布量は少ないと思いますが。
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kisuke
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November 30, 2017, 02:12:24 AM |
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情報ありがとうございます。入力はサクっと完了できる内容で助かりました!
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kisuke
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November 30, 2017, 02:17:45 AM |
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kisuke
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November 30, 2017, 02:22:36 AM |
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ACCのセルフマイニングしている者ですが、マイイーサがアウトオブガス祭りで全く送れません。 ガスリミットを10万とかガス価格を30とかにしても送れません。 みるみるイーサが減っていくので辛いのですが、この現象って自分だけですかね??
あと一時間程で私もステーク出来そうなので確認してみます ETHあまり無駄にしたくないので失敗繰り返すのイヤだなぁ とりあえず、完了出来たら報告しますね 役に立つのか分かりませんが、私の場合は0.0000001をガスリミット101363で送出で無事ステーク完了出来ました ガスリミットは自動で修正されると思いますが、その数字で送ればほぼ問題なく送れるのではないかと思います 夜勤明けでチャレンジしてようやく成功できました!自分も101363で成功したので下手に数字をいじったのが悪かったかもです。 ACCが高騰しているっていうからETHDELTAに見に行ったら500円くらいだったのですが、そんなもんなんでしょうか… 取引価格に変動はあるものの、ここ最近は500~600円で取引されていることが多いと思います。 AirDropで貰えたトークン量はランダム(~100ACC)だったと思いますが、無料で貰えたことを考えると凄いと思います。 今後、Yobit上場や、マイニングできる通貨も増加されてくれば、さらに上昇が見込めると思いますね。
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TKNG
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November 30, 2017, 02:23:34 AM |
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仮想通貨の税金関係の続きです。 「仮想通貨の課税関係について」です。 なお、これから書く内容は、実際の税額をする上で、重要になってくると思われますが、何しろ不明な点が多いので、申告においては、税務署に確認などをしながら、必ず、各人の責任で行ってください。 投稿者は、個人的な意見を書くだけであって、何ら申告によって生じたことについて責任は負いません。まずは、国税庁のホームページより、今のところ唯一ビットコインの課税関係の見解として公表されている、タックスアンサーを見てみましょう。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htmNo.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係 [平成29年4月1日現在法令等] ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。 (所法27、35、36) これは、素直に読めば、例えばAさんが、平成29年1月1日に1BTCを10万円で購入して、平成29年11月29日にその1BTCを120万円で売却したという場合は、 120万円(収入金額)-10万円(取得金額)=110万円(所得金額) として、計算しますよということを意味しています。 また、所得税は、所得の種類が10種類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)に分けて税額の計算を行いますが、ビットコインによる損益は原則として「雑所得」となるということを意味しています。 このタックスアンサーには、ビットコインを使用することによる損益と書いてあるので、単純にビットコインを売却したとき以外にも、 ① アルトコインをビットコインで売買したとき ② 物の購入やサービスの対価としてビットコインで支払ったとき も課税関係が生じるものと考えられます。 ①については、ビットコインとアルトコイン間の取引をしていて、円に転換しなければ課税関係が生じない(所得が円で現実に発生していないから)という考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、 所得税法第36条第1項では、 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他の経済的な利益の価額)とする。 とされているところ、円に実際に交換していなくても、ビットコインとアルトコイン間の取引をすることにより、経済的な利益が発生していれば、収入金額として計上しなければならない、と税務当局としては考えていると思われます。
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dgbdgb
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November 30, 2017, 02:33:09 AM |
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ビットコインの相場がどっちに向いてるのか読みきれない!
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TKNG
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November 30, 2017, 02:41:18 AM |
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仮想通貨の税金関係の続きです。 「仮想通貨の課税関係について」です。 なお、これから書く内容は、実際の税額をする上で、重要になってくると思われますが、何しろ不明な点が多いので、申告においては、税務署に確認などをしながら、必ず、各人の責任で行ってください。 投稿者は、個人的な意見を書くだけであって、何ら申告によって生じたことについて責任は負いません。まずは、国税庁のホームページより、今のところ唯一ビットコインの課税関係の見解として公表されている、タックスアンサーを見てみましょう。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htmNo.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係 [平成29年4月1日現在法令等] ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。 (所法27、35、36) これは、素直に読めば、例えばAさんが、平成29年1月1日に1BTCを10万円で購入して、平成29年11月29日にその1BTCを120万円で売却したという場合は、 120万円(収入金額)-10万円(取得金額)=110万円(所得金額) として、計算しますよということを意味しています。 また、所得税は、所得の種類が10種類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)に分けて税額の計算を行いますが、ビットコインによる損益は原則として「雑所得」となるということを意味しています。 このタックスアンサーには、ビットコインを使用することによる損益と書いてあるので、単純にビットコインを売却したとき以外にも、 ① アルトコインをビットコインで売買したとき ② 物の購入やサービスの対価としてビットコインで支払ったとき も課税関係が生じるものと考えられます。 ①については、ビットコインとアルトコイン間の取引をしていて、円に転換しなければ課税関係が生じない(所得が円で現実に発生していないから)という考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、 所得税法第36条第1項では、 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他の経済的な利益の価額)とする。 とされているところ、円に実際に交換していなくても、ビットコインとアルトコイン間の取引をすることにより、経済的な利益が発生していれば、収入金額として計上しなければならない、と税務当局としては考えていると思われます。 ところで、タックスアンサーの内容について検討すると、明確にされていない論点が複数あります。 例えば、 ① ビットコインの課税関係についての内容であるため、仮想通貨全般についてこれを当てはめてよいのか厳密には不明 ② 税務当局として、仮想通貨として、具体的にどのようなものが該当するのか考えているのか不明 ③ 各取引において、円に評価して計算する必要があるが、仮想通貨は取引所毎にレートが異なり、また、365日24時間価格が変動するため、どのように円換算する のか不明 ④ ビットコインを複数回取引する場合において、どのような取得価額の算出方法(評価方法として、総平均法や先入先出法などが考えられる)が妥当なのか不明 ということが挙げあれます。 まあ、この当たりは、仮想通貨の税制が整っていないため、税務当局としても見解を明らかにすることが難しいのではないかと推測されます。
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itashikatanaina
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November 30, 2017, 02:46:40 AM |
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ACCのセルフマイニングしている者ですが、マイイーサがアウトオブガス祭りで全く送れません。 ガスリミットを10万とかガス価格を30とかにしても送れません。 みるみるイーサが減っていくので辛いのですが、この現象って自分だけですかね??
あと一時間程で私もステーク出来そうなので確認してみます ETHあまり無駄にしたくないので失敗繰り返すのイヤだなぁ とりあえず、完了出来たら報告しますね 役に立つのか分かりませんが、私の場合は0.0000001をガスリミット101363で送出で無事ステーク完了出来ました ガスリミットは自動で修正されると思いますが、その数字で送ればほぼ問題なく送れるのではないかと思います 夜勤明けでチャレンジしてようやく成功できました!自分も101363で成功したので下手に数字をいじったのが悪かったかもです。 ACCが高騰しているっていうからETHDELTAに見に行ったら500円くらいだったのですが、そんなもんなんでしょうか… 情報ありがとうございます!
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TKNG
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November 30, 2017, 02:59:07 AM |
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仮想通貨の税金関係の続きです。 「仮想通貨の課税関係について」です。 なお、これから書く内容は、実際の税額をする上で、重要になってくると思われますが、何しろ不明な点が多いので、申告においては、税務署に確認などをしながら、必ず、各人の責任で行ってください。 投稿者は、個人的な意見を書くだけであって、何ら申告によって生じたことについて責任は負いません。まずは、国税庁のホームページより、今のところ唯一ビットコインの課税関係の見解として公表されている、タックスアンサーを見てみましょう。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htmNo.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係 [平成29年4月1日現在法令等] ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。 (所法27、35、36) これは、素直に読めば、例えばAさんが、平成29年1月1日に1BTCを10万円で購入して、平成29年11月29日にその1BTCを120万円で売却したという場合は、 120万円(収入金額)-10万円(取得金額)=110万円(所得金額) として、計算しますよということを意味しています。 また、所得税は、所得の種類が10種類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)に分けて税額の計算を行いますが、ビットコインによる損益は原則として「雑所得」となるということを意味しています。 このタックスアンサーには、ビットコインを使用することによる損益と書いてあるので、単純にビットコインを売却したとき以外にも、 ① アルトコインをビットコインで売買したとき ② 物の購入やサービスの対価としてビットコインで支払ったとき も課税関係が生じるものと考えられます。 ①については、ビットコインとアルトコイン間の取引をしていて、円に転換しなければ課税関係が生じない(所得が円で現実に発生していないから)という考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、 所得税法第36条第1項では、 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他の経済的な利益の価額)とする。 とされているところ、円に実際に交換していなくても、ビットコインとアルトコイン間の取引をすることにより、経済的な利益が発生していれば、収入金額として計上しなければならない、と税務当局としては考えていると思われます。 ところで、タックスアンサーの内容について検討すると、明確にされていない論点が複数あります。 例えば、 ① ビットコインの課税関係についての内容であるため、仮想通貨全般についてこれを当てはめてよいのか厳密には不明 ② 税務当局として、仮想通貨として、具体的にどのようなものが該当するのか考えているのか不明 ③ 各取引において、円に評価して計算する必要があるが、仮想通貨は取引所毎にレートが異なり、また、365日24時間価格が変動するため、どのように円換算する のか不明 ④ ビットコインを複数回取引する場合において、どのような取得価額の算出方法(評価方法として、総平均法や先入先出法などが考えられる)が妥当なのか不明 ということが挙げあれます。 まあ、この当たりは、仮想通貨の税制が整っていないため、税務当局としても見解を明らかにすることが難しいのではないかと推測されます。 したがって、このような不明な点は、各自で税務署に確認した上で、税額の計算をすることを強くお勧めします。 仮に、税務署から「現状ではタックスアンサーに書いてあること以上は、答えられない(わかならい)」との回答があれば、それを既述した方法で、きちんと記録した上で、各自の見解で、何らかの合理的な方法で計算して、申告すればいいだけの話です。 税制上、具体的なことが定められていないので、別に税務署に質問をせずに独自の見解で申告すること自体は、全く問題はありません。ただし、将来的に調査に入られる可能性に備えると、一度税務署に確認した上で申告することが、税金のリスクを軽減する上で大事になってくるのではないでしょうか。
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TKNG
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November 30, 2017, 03:23:15 AM |
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仮想通貨の税金関係の続きです。 「仮想通貨の課税関係について」です。 なお、これから書く内容は、実際の税額をする上で、重要になってくると思われますが、何しろ不明な点が多いので、申告においては、税務署に確認などをしながら、必ず、各人の責任で行ってください。 投稿者は、個人的な意見を書くだけであって、何ら申告によって生じたことについて責任は負いません。まずは、国税庁のホームページより、今のところ唯一ビットコインの課税関係の見解として公表されている、タックスアンサーを見てみましょう。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htmNo.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係 [平成29年4月1日現在法令等] ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。 (所法27、35、36) これは、素直に読めば、例えばAさんが、平成29年1月1日に1BTCを10万円で購入して、平成29年11月29日にその1BTCを120万円で売却したという場合は、 120万円(収入金額)-10万円(取得金額)=110万円(所得金額) として、計算しますよということを意味しています。 また、所得税は、所得の種類が10種類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)に分けて税額の計算を行いますが、ビットコインによる損益は原則として「雑所得」となるということを意味しています。 このタックスアンサーには、ビットコインを使用することによる損益と書いてあるので、単純にビットコインを売却したとき以外にも、 ① アルトコインをビットコインで売買したとき ② 物の購入やサービスの対価としてビットコインで支払ったとき も課税関係が生じるものと考えられます。 ①については、ビットコインとアルトコイン間の取引をしていて、円に転換しなければ課税関係が生じない(所得が円で現実に発生していないから)という考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、 所得税法第36条第1項では、 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他の経済的な利益の価額)とする。 とされているところ、円に実際に交換していなくても、ビットコインとアルトコイン間の取引をすることにより、経済的な利益が発生していれば、収入金額として計上しなければならない、と税務当局としては考えていると思われます。 ところで、タックスアンサーの内容について検討すると、明確にされていない論点が複数あります。 例えば、 ① ビットコインの課税関係についての内容であるため、仮想通貨全般についてこれを当てはめてよいのか厳密には不明 ② 税務当局として、仮想通貨として、具体的にどのようなものが該当するのか考えているのか不明 ③ 各取引において、円に評価して計算する必要があるが、仮想通貨は取引所毎にレートが異なり、また、365日24時間価格が変動するため、どのように円換算する のか不明 ④ ビットコインを複数回取引する場合において、どのような取得価額の算出方法(評価方法として、総平均法や先入先出法などが考えられる)が妥当なのか不明 ということが挙げあれます。 まあ、この当たりは、仮想通貨の税制が整っていないため、税務当局としても見解を明らかにすることが難しいのではないかと推測されます。 したがって、このような不明な点は、各自で税務署に確認した上で、税額の計算をすることを強くお勧めします。 仮に、税務署から「現状ではタックスアンサーに書いてあること以上は、答えられない(わかならい)」との回答があれば、それを既述した方法で、きちんと記録した上で、各自の見解で、何らかの合理的な方法で計算して、申告すればいいだけの話です。 税制上、具体的なことが定められていないので、別に税務署に質問をせずに独自の見解で申告すること自体は、全く問題はありません。ただし、将来的に調査に入られる可能性に備えると、一度税務署に確認した上で申告することが、税金のリスクを軽減する上で大事になってくるのではないでしょうか。 ・・・ということを書き込ませていただいた上で、個人的な意見を続けます。 ①と②はちょっと、これ以上は論じようがないので置いておいて、③と④について考えます。 ③については、どのように円換算するかについてですが、これは何かしらの合理的な方法で円換算する必要があるとしか書けませんね。 なぜかというと、法律上、具体的な換算方法が規定されていないからです。 例えば、外貨建取引では所得税法第57条の3や所得税基本通達第4款の2において、円換算の方法が規定されていますが、仮想通貨の円換算方法の規定は、現状ではありません。 合理的な計算方法としては、 ① 取引をした時点のレートをコツコツ調べて、円換算する ② その日の最高値と最安値の平均を基に算出する ③ ①と②の計算において、任意の取引所のレートを利用するにしても、なぜその取引所のレートを利用したのかという合理的に説明できるものを利用する などが、考えれます。
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sai1980
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November 30, 2017, 03:28:53 AM |
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BTCすごい勢いで上げたり下げたりしている。現物で持っててもハラハラする。
さすがに1回調整が入りましたね。 でも年末に向けてハードフォーク祭り、先物上場とプラス材料が多いので今回はこれで良かったと思います。 下げてもまた上がると信じて、ガチホールド! だめだもう何を買っていいのかわからん・・・コイン自体の信用なくなぞこれは。
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machamizu
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November 30, 2017, 03:29:28 AM |
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COMSAの報奨金キャンペーンのトークンはいつ配布されるのでしょうかね・・ ダッシュボードからの送金は今日始まると思うのですが、何の情報も出てきません。 ANNの公式スレッドにも情報なし、Telegramにても返信無し、サポートに問い合わせても自動返信すら無し。 当初から運営の力量不足・対応の悪さが目立っていましたが改善されるのでしょうかねぇ。もう怒りを通り越して呆れてます。
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TKNG
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November 30, 2017, 03:35:27 AM |
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仮想通貨の税金関係の続きです。 「仮想通貨の課税関係について」です。 なお、これから書く内容は、実際の税額をする上で、重要になってくると思われますが、何しろ不明な点が多いので、申告においては、税務署に確認などをしながら、必ず、各人の責任で行ってください。 投稿者は、個人的な意見を書くだけであって、何ら申告によって生じたことについて責任は負いません。まずは、国税庁のホームページより、今のところ唯一ビットコインの課税関係の見解として公表されている、タックスアンサーを見てみましょう。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htmNo.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係 [平成29年4月1日現在法令等] ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。 (所法27、35、36) これは、素直に読めば、例えばAさんが、平成29年1月1日に1BTCを10万円で購入して、平成29年11月29日にその1BTCを120万円で売却したという場合は、 120万円(収入金額)-10万円(取得金額)=110万円(所得金額) として、計算しますよということを意味しています。 また、所得税は、所得の種類が10種類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)に分けて税額の計算を行いますが、ビットコインによる損益は原則として「雑所得」となるということを意味しています。 このタックスアンサーには、ビットコインを使用することによる損益と書いてあるので、単純にビットコインを売却したとき以外にも、 ① アルトコインをビットコインで売買したとき ② 物の購入やサービスの対価としてビットコインで支払ったとき も課税関係が生じるものと考えられます。 ①については、ビットコインとアルトコイン間の取引をしていて、円に転換しなければ課税関係が生じない(所得が円で現実に発生していないから)という考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、 所得税法第36条第1項では、 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他の経済的な利益の価額)とする。 とされているところ、円に実際に交換していなくても、ビットコインとアルトコイン間の取引をすることにより、経済的な利益が発生していれば、収入金額として計上しなければならない、と税務当局としては考えていると思われます。 ところで、タックスアンサーの内容について検討すると、明確にされていない論点が複数あります。 例えば、 ① ビットコインの課税関係についての内容であるため、仮想通貨全般についてこれを当てはめてよいのか厳密には不明 ② 税務当局として、仮想通貨として、具体的にどのようなものが該当するのか考えているのか不明 ③ 各取引において、円に評価して計算する必要があるが、仮想通貨は取引所毎にレートが異なり、また、365日24時間価格が変動するため、どのように円換算する のか不明 ④ ビットコインを複数回取引する場合において、どのような取得価額の算出方法(評価方法として、総平均法や先入先出法などが考えられる)が妥当なのか不明 ということが挙げあれます。 まあ、この当たりは、仮想通貨の税制が整っていないため、税務当局としても見解を明らかにすることが難しいのではないかと推測されます。 したがって、このような不明な点は、各自で税務署に確認した上で、税額の計算をすることを強くお勧めします。 仮に、税務署から「現状ではタックスアンサーに書いてあること以上は、答えられない(わかならい)」との回答があれば、それを既述した方法で、きちんと記録した上で、各自の見解で、何らかの合理的な方法で計算して、申告すればいいだけの話です。 税制上、具体的なことが定められていないので、別に税務署に質問をせずに独自の見解で申告すること自体は、全く問題はありません。ただし、将来的に調査に入られる可能性に備えると、一度税務署に確認した上で申告することが、税金のリスクを軽減する上で大事になってくるのではないでしょうか。 ・・・ということを書き込ませていただいた上で、個人的な意見を続けます。 ①と②はちょっと、これ以上は論じようがないので置いておいて、③と④について考えます。 ③については、どのように円換算するかについてですが、これは何かしらの合理的な方法で円換算する必要があるとしか書けませんね。 なぜかというと、法律上、具体的な換算方法が規定されていないからです。 例えば、外貨建取引では所得税法第57条の3や所得税基本通達第4款の2において、円換算の方法が規定されていますが、仮想通貨の円換算方法の規定は、現状ではありません。 合理的な計算方法としては、 ① 取引をした時点のレートをコツコツ調べて、円換算する ② その日の最高値と最安値の平均を基に算出する ③ ①と②の計算において、任意の取引所のレートを利用するにしても、なぜその取引所のレートを利用したのかという合理的に説明できるものを利用する などが、考えれます。 ④については、どのように取得価額を評価するということですが、為替差益の評価方法について争った、平成28年6月2日裁決 http://www.kfs.go.jp/service/JP/103/07/index.htmlが参考になるのではないかと思います。 (裁決とは、ざっくりいうと納税者が税務当局の処分について、国税不服審所において争ったときの国税不服審判所の見解です。) この裁決によると、外貨の取得価額の算出方法について総平均法が合意的であるという判断をしています。 仮想通貨の取得の算出方法についての判断ではありませんが、これに準じて総平均法を用いて計算することは、とりあえず、無難なのかと思います。
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TKNG
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November 30, 2017, 03:43:11 AM Last edit: December 01, 2017, 09:57:28 AM by TKNG |
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仮想通貨の税金関係の続きです。 「仮想通貨の課税関係について」です。 なお、これから書く内容は、実際の税額をする上で、重要になってくると思われますが、何しろ不明な点が多いので、申告においては、税務署に確認などをしながら、必ず、各人の責任で行ってください。 投稿者は、個人的な意見を書くだけであって、何ら申告によって生じたことについて責任は負いません。まずは、国税庁のホームページより、今のところ唯一ビットコインの課税関係の見解として公表されている、タックスアンサーを見てみましょう。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htmNo.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係 [平成29年4月1日現在法令等] ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。 (所法27、35、36) これは、素直に読めば、例えばAさんが、平成29年1月1日に1BTCを10万円で購入して、平成29年11月29日にその1BTCを120万円で売却したという場合は、 120万円(収入金額)-10万円(取得金額)=110万円(所得金額) として、計算しますよということを意味しています。 また、所得税は、所得の種類が10種類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)に分けて税額の計算を行いますが、ビットコインによる損益は原則として「雑所得」となるということを意味しています。 このタックスアンサーには、ビットコインを使用することによる損益と書いてあるので、単純にビットコインを売却したとき以外にも、 ① アルトコインをビットコインで売買したとき ② 物の購入やサービスの対価としてビットコインで支払ったとき も課税関係が生じるものと考えられます。 ①については、ビットコインとアルトコイン間の取引をしていて、円に転換しなければ課税関係が生じない(所得が円で現実に発生していないから)という考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、 所得税法第36条第1項では、 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他の経済的な利益の価額)とする。 とされているところ、円に実際に交換していなくても、ビットコインとアルトコイン間の取引をすることにより、経済的な利益が発生していれば、収入金額として計上しなければならない、と税務当局としては考えていると思われます。 ところで、タックスアンサーの内容について検討すると、明確にされていない論点が複数あります。 例えば、 ① ビットコインの課税関係についての内容であるため、仮想通貨全般についてこれを当てはめてよいのか厳密には不明 ② 税務当局として、仮想通貨として、具体的にどのようなものが該当するのか考えているのか不明 ③ 各取引において、円に評価して計算する必要があるが、仮想通貨は取引所毎にレートが異なり、また、365日24時間価格が変動するため、どのように円換算する のか不明 ④ ビットコインを複数回取引する場合において、どのような取得価額の算出方法(評価方法として、総平均法や先入先出法などが考えられる)が妥当なのか不明 ということが挙げあれます。 まあ、この当たりは、仮想通貨の税制が整っていないため、税務当局としても見解を明らかにすることが難しいのではないかと推測されます。 したがって、このような不明な点は、各自で税務署に確認した上で、税額の計算をすることを強くお勧めします。 仮に、税務署から「現状ではタックスアンサーに書いてあること以上は、答えられない(わかならい)」との回答があれば、それを既述した方法で、きちんと記録した上で、各自の見解で、何らかの合理的な方法で計算して、申告すればいいだけの話です。 税制上、具体的なことが定められていないので、別に税務署に質問をせずに独自の見解で申告すること自体は、全く問題はありません。ただし、将来的に調査に入られる可能性に備えると、一度税務署に確認した上で申告することが、税金のリスクを軽減する上で大事になってくるのではないでしょうか。 ・・・ということを書き込ませていただいた上で、個人的な意見を続けます。 ①と②はちょっと、これ以上は論じようがないので置いておいて、③と④について考えます。 ③については、どのように円換算するかについてですが、これは何かしらの合理的な方法で円換算する必要があるとしか書けませんね。 なぜかというと、法律上、具体的な換算方法が規定されていないからです。 例えば、外貨建取引では所得税法第57条の3や所得税基本通達第4款の2において、円換算の方法が規定されていますが、仮想通貨の円換算方法の規定は、現状ではありません。 合理的な計算方法としては、 ① 取引をした時点のレートをコツコツ調べて、円換算する ② その日の最高値と最安値の平均を基に算出する ③ ①と②の計算において、任意の取引所のレートを利用するにしても、なぜその取引所のレートを利用したのかという合理的に説明できるものを利用する などが、考えれます。 ④については、どのように取得価額を評価するということですが、為替差益の評価方法について争った、平成28年6月2日裁決 http://www.kfs.go.jp/service/JP/103/07/index.htmlが参考になるのではないかと思います。 (裁決とは、ざっくりいうと納税者が税務当局の処分について、国税不服審所において争ったときの国税不服審判所の見解です。) この裁決によると、外貨の取得価額の算出方法について総平均法が合意的であるという判断をしています。 仮想通貨の取得の算出方法についての判断ではありませんが、これに準じて総平均法を用いて計算することは、とりあえず、無難なのかと思います。 しかし、上述した方法はいずれも、計算が非常に大変になる可能性が高いです。 手っ取り早く、所得の計算をしたいという場合は、すべての仮想通貨を年末あたりに一度、円に換金する方法もありですね(投資判断もあるでしょうが・・)。 その場合、 仮想通貨を円に換金後の金額-仮想通貨への投入金額=所得金額 となります。 この場合、申告書に書く厳密な意味での「収入金額」までは、わからないのでご注意してください。あくまでも、「所得金額」は簡単に計算できるようになります。 12/1 <追記> 国税庁の仮想通貨の計算で具体的な計算の見解がでました。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf 是非、ご確認ください。
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akisue2
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November 30, 2017, 03:46:06 AM |
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エアドロップ参加しはじめてから7週間の状況を集計してみたので共有します。 ちなみに、本当はMemberに上がるタイミングで共有したかったのですが、上がる日を1週間間違えてました笑 ご参考になれば。
1.期間 〜2017年11月30日までの7週間
2.ドロップ率(途中から集計しはじめました) <参加条件> Googleのアンケート記入のものがメイン Facebook登録が必要なのは一切参加しない。 ウォレットダウンロード系は一切参加しない。 寄付が必要なのには一切参加しない。
<参加状況> 1)参加エアドロップ数:360 2)受取済エアドロップ数:49 3)入手率:13.61%
<参加から受取までの期間> 1)平均:4.9日 2)最長:17日 3)最短:0日(当日)
3. 収益状況 <時価の出し方> ・EtherplorerでUSD時価が表示されるのはその時価(JPY/USD=113) ・CMCに載ってるコインはそのUSD価格 (Etherdeltaで調べようとしましたが数が多くて心が折れました) ・CMC未掲載は時価0とみなす。 ・Waves銘柄は除く ・一切売却はしていません。
<収益分布> 合計エアドロップ数:69個
10,001円以上:1 (BLUE 144,720円、バウンティー含む) 〜10,000円: 0 〜5,000円: 2 (ELITE 4,698円、SGR4,931円) 〜3,000円: 3 〜1,000円: 0 〜500円: 7 0円: 56個
4.まとめと今後のエアドロップ参加方針 ほとんど価値が付かないコインばかりで、Etherium Blueがなかったらだいぶ悲惨なことになってましたね。 一方で1日当たりのエアドロップの数はとても多く(更新情報をシェアしてくださる方、とても助かっています) 毎日結構な時間を取られているのでもう少し数を絞って参加します。 参加数よりもBLUE、SGR、(持ってないですが)ACCみたいな銘柄を当てられるかどうかがポイントなので 半ば宝くじですが、宝くじと違って確率は上げる方法はあるんじゃないかなと感じています。
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daisukodai
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November 30, 2017, 04:02:59 AM |
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ビットコインはハードフォーク落ち着くまで上がり続けるんですかね
たぶん上がり続けると思います。 逆にビットコイン・キャッシュはあまり上がらないような気がします。 ハードフォーク後は検討がつきませんね… 私はHFする仕組みが分かっていませんし、いつまで続くかもわかりませんが ビットコインもオルトコインも上がってるのは、明らかに新規参入があっている証拠。 資金がないので買い増しできないのは残念ですが、楽しみです。 そうですねー、ニュースなどでもやってますし、新規参入は多いと思います。 …という私が新規参入ですがw アルトは基本下り続けるのやめてほしいです
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oliveoil
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November 30, 2017, 04:13:19 AM |
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>>とされているところ、円に実際に交換していなくても、ビットコインとアルトコイン間の取引をすることにより、経済的な利益が発生していれば、収入金額として計上しなければならない、と税務当局としては考えていると思われます。
これって、mew→cryptopia(ETH)→cryptopia(BTC)→cryptopia(808)→808ウォレット とした場合。
仮に、 1.mew→cryptopia ガス代は経費? 2.cryptopia ETHからBTCで変換したときに、当時のレートで20万以上利益が出た。 3.cryptopiaでBTCから808に変換 4.808ウォレットでPOSしているが、絶賛含み損中!!
2.に対して課税対象になるってことですよね??
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Sepps
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November 30, 2017, 04:40:00 AM |
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税金の事はよくわかんないけど、一度も円転してなければ(もっと言えばBTC⇒アルトのみ、アルト⇔アルトは有り) そのままHODLしてれば税金かからないんじゃないの??年末にポジション整理して円転する必要ないんじゃ…
タックスアンサーって仮想通貨=BTCについてのみ言及されてると理解してるんだけど… 違うのか!?
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